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Q.民法177条における背信的悪意者の意味とは?

単なる悪意者とは何が違うのか、具体例や判例をもとに分かりやすく解説お願いします。

man

ワンチャン さん

回答

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鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

ワンチャンさん こんにちは。
三協ハウジング鷹野です。

背信的悪意者と単なる悪意者は何が違うのか、というご質問にお答えします。

民法177条は「不動産の関する物件の変動の対抗要件」についての規定です。

民法に照らして考えたときに

(1)背信的悪意者は177条で言うところの「第3者」には当たらず、
(2)単なる悪意者は177条で言うところの「第3者」にあたる、

ということです。

(今回は第3者について言及しているわけではないので、第3者についての説明は割愛します)

両方とも同じ悪意者なのに
なんで単なる悪意者は該当して、背信的悪意者は該当しないの?と思いますよね。

法律用語では「悪意」=問題があることを「知っている」だけに過ぎません。

そして「背信的悪意者」=「その取引を妨害してやろう」だったり
「アイツが嫌いだから嫌がらせをして困らせてやろうぜ」

みたいなイメージを持つといいかと思います。


民法177条は典型的な例えだと、不動産の2重譲渡を行った場合に、2重譲渡で購入した人が悪意なのか、背信的悪意者なのかで、裁判をしたときに判決が変わってくるので、とても大事ですね。

不動産に関しては登記を備えてこそ、自分のものと主張できる(完了している)ということが前提になっているので、
登記をしないでいつまでも放置しているなら私に売ってよ、私が欲しい!という場合、

他の人に売ってるのは知ってるけど私に売ってよ、というのは「しっているだけ」という事になりますから 単なる悪意者に該当すると考えられますが、

「アイツ、いつまでも登記しないで放置してるから、アイツのことが嫌いだからあの土地を奪ってやろう」など
悪意を超えてもはや嫌がらせ、
人をおとしいれるため(害するため)にしたとしたら
それは「背信的悪意」と考えられるかな?と。

ただ単に、他の人が買っていることを知っているにもかかわらず買った人=悪意者

人を害するために買った人=背信的悪意者

と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

民法177条は2重譲渡以外にもありますが、解りやすいと思ったため、2重譲渡の具体例を記載しました。

判例では
最判昭35.11.29
最判昭39.2.13
最判昭43.8.2
最判平8.10.29
などが参考になるかと思います。

前述した「第3者」についての判例は
大連判明41.12.15
最判昭25.12.19
大判明38.10.20

などが参考になるのではないでしょうか。

説明が難しく、私のつたない説明ではわかりにくいかとは思いますが、ご参考になれば幸いです。

2024/03/02 20:41

この投稿は、2024年03月02日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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