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Q.37条書面の交付が不要な場合とは?

宅建業者同士の業者間取引の場合には37条書面の交付は不要ですか?
そのほか不要な場合があればご解説お願いします。

man

PLAYFUL さん

回答

agentImage

朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【PLAYFUL】様

はじめまして朝倉でございます。

【37条書面の交付が不要な場合とは?宅建業者同士の業者間取引の場合には37条書面の交付は不要ですか?
そのほか不要な場合があればご解説お願いします。】について


【結論】

相手が宅建業者であっても37条書面の交付は省略できません。契約書の交付は契約締結後、遅延なく売主、買主双方に交付します。

【37条書面交付が不要な場合】

<口頭での合意>
双方が口頭で合意し、文書での確認が不要な場合

<電子的な手段による合意>
メール、テキストメッセージ、電子署名などの電子的な手段による合意がある場合

<緊急性がある場合>
時間が限られており、緊急性がある取引や合意の場合、書面交付が不要とされる場合

※法的な保護や紛争の防止のために、できるだけ合意内容を文書化しておくことが推奨されます。

【37条書面とは】

売主買主の約束ごと

<交付時期>
契約締結時

<相手方>
売主・買主・貸主・借主

<作成(交付・説明)>
業者が作成・交付の義務がある※従業員もOK

<記名・押印>
建物取引士

<宅建取引証提示義務>
請求があれば提示

<記載事項>
37条書面に必ず記載する事項
・宅地建物の引き渡し時期 
・移転登記の申請の時期 
・代金、交換差金/借賃の額/その他支払い時期/支払い方法


【まとめ】


37条書面の交付義務違反を怠った宅建業者に対しては、
指示処分(宅建業法65条1項・3項)
業務停止処分(宅建業法65条2項・4項)
情状が特に重い場合には免許取消処分(宅建業法66条1項9号)が課せられます。
さらに、行為者は50万円以下の罰金に処せられる(宅建業法83条1項2号)ほか、法人も罰金に処せられます(両罰規定 宅建業法84条2号)

このように宅建業法37条違反には重い制裁が予定されています。仮に、契約書において37条書面に記載すべき事項が網羅されていないにもかかわらず、宅建業者が37条書面の交付を怠っている場合には、宅建業法37条違反になります。

以上参考になれば嬉しいです。

2024/02/17 09:30

この投稿は、2024年02月17日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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