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Q.重要事項説明を宅建士以外の人がした場合に罰則はありますか?

重要事項説明書を説明する人が宅建士じゃない人でないことが後から判明した場合、当該不動産売買契約は無効になりますか?不動産会社に対して罰則はありますか?

man

班長 さん

回答

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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
重要事項説明を宅地建物取引士ではない方が説明をした場合、その不動産会社が罰則を受ける可能性は高いですが、売買契約自体が無効になる可能性は低いと思います。

宅建業法では宅建業の免許を交付している国土交通大臣又は都道府県知事は、業務違反に該当する不動産会社に対して、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部停止を命ずることができるとされています。

売買契約の有効性については宅建業法では整備されていません。無効になると不動産会社だけではなく、売主にも関わってくるので、解除条件に該当するようなことがあれば、解除することはできますが、そうでない場合は契約自体を無効にするのは難しいと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2024/02/07 13:52

この投稿は、2024年02月07日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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ただ、宅地建物取引業法第35条第1項では


「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」


と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。


なので、もし違法なのであれば違法である明確な理由が知りたいです。よろしくお願いいたします。

回答 : 3

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