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2020年の民法改正で危険負担の債権者主義が廃止されて債務者主義に一本化されたそうですが、その意味について解説お願いします。
リスクテイカー さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
リスクテイカーさん、はじめまして。
2020年の民法改正において、危険負担(リスクの所在)に関する規定が変更されました。
これは物の売買において契約成立後、引渡し前に物が滅失・毀損した場合のリスク負担についての規則です。
改正前の民法では、売買契約における危険負担の原則は債権者主義(買主主義)とされていました。
これは物が滅失・毀損した場合、そのリスクは原則として買主(債権者)が負うというものです。
つまり、物が売主(債務者)の手中にある間に何らかの不幸な事故で物が滅失・毀損しても買主は売買代金を支払わなければならないということでした。
しかし、2020年の改正によりこの原則は債務者主義に一本化されました。
債務者主義では、物が滅失・毀損した場合のリスクは売主(債務者)が負うことになります。これにより、契約成立後、引渡し前に物が滅失・毀損した場合、買主は代金を支払う義務が免除され、より公平な取引が期待されるようになりました。
この変更は買主を保護し、現代の取引実態に合わせたものと言えます。
また、国際的な取引の慣行との整合性も図られています。
なお、宅地建物取引業法(宅建業法)における危険負担の取り扱いは、民法のそれとは異なる側面があります。
宅建業法は不動産取引に特化した法律であり、不動産取引の公正かつ安全な実施を目的としています。
宅建業法においては、不動産取引におけるリスクの所在、特に物件の滅失や毀損に関するリスクの負担について以下のように定められています。
1. 引渡し前の危険負担
不動産取引において、契約成立後引渡し前に物件が滅失または毀損した場合、原則としてそのリスクは売主(債務者)が負担します。
これは不動産が売主の管理下にある間は売主がその安全を保障する必要があるためです。
2. 引渡し後の危険負担
物件が引渡された後はリスクの負担が買主(債権者)に移行します。
引渡しをもって物件の管理とそれに伴うリスクが買主に移ると見なされるためです。
宅建業法におけるこれらの規定は不動産取引の特性を踏まえたものであり、取引の公平性と安全性を確保するために設けられています。
民法の改正によって債務者主義が採用されたとしても、不動産取引におけるこれらの原則は変わらない点に注意が必要です。
2024/01/17 10:28
この投稿は、2024年01月17日時点の情報です。
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> その他税金一般
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