ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

9位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

10位

東京都

ajnt

11位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.短期取得時効の成立要件である「平穏公然善意無過失」とはどういう意味?

民法162条2項が規定する平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例が知りたいです。

不動産取引実務上認められた判例があれば教えてください。

man

地主 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
■具体例を示します。
①AとBは甲土地の売買契約を締結し、引渡し及び登記を完了した
②BはCは甲土地の売買契約を締結し、引渡し及び登記を完了した
③しかし、AはAとBの売買契約の錯誤無効を主張し、当該売買契約が無効となった
④Cが平穏かつ公然と甲土地を占有している状況が10年経過した

このような場合に認められると考えます。

なお、民法第162条によると短期取得時効の成立要件は、10年間、平穏、公然、占有、所有の意思、善意、無過失ですが、民法第186条により、平穏、公然、所有の意思、善意が推定されます。このため、時効の援用の際には、10年間の占有と、無過失を立証する必要があります。

この無過失について、
・単に隣地にはみ出して占有していたことを知らなかった
・単に自分の土地だと思って占有していた
このような理由では、なかなか認められないと思います。

■判例について
・昭和45(オ)55  土地所有権取得登記抹消並びに建物収去土地明渡請求
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/061995_hanrei.pdf

以上、回答いたします。


民法第186条(占有の態様等に関する推定)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC186%E6%9D%A1

2024/01/08 19:47

その他の回答

agentImage

鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

地主さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。

平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例についてのご質問、及び認められた判例とのことですね。

平穏公然善意無過失というのは

「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有したという意味を持っています。

具体例として

自分の家の畑がありました。隣も畑でほかの人の畑です。
その畑を耕して、一生懸命で農作物を作って暮らしていました。
「自分の畑」でつくった農作物は美味しいな、とおもいながら。
隣の畑の人とも仲良くなり、よく話もしていました。

10年後
この土地を他の人に売却したいと考えるようになり、測量を行ったところ、お隣の人の土地だったことが発覚しました。
でも僕は自分の土地だと思ってずっと畑を耕してきていたよ。毎日畑を耕していたけど、誰も何も言わなかったよ。
僕のものでいいよね?

「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有していたので、時効取得できる、ということになります。

民法162条2項の短期取得時効が成立するには、所有を始めたときに「善意無過失」(善意でかつ過失がない)であれば、短期取得の10年になります、という意味になります。

判例でいうと最高裁判例の 
・昭41(オ)837号
・昭46(オ)660号
・昭52 (オ) 658号

などが、該当するかと思います。

以上、ご参考になさってください。

2023/11/28 21:35

この投稿は、2024年01月08日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

9位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

10位

東京都

ajnt

11位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『法律と税金Q&A』

Q.管理組合の役員の選び方について

法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

マンションの管理組合役員の選任方法は法律で決まっていますか?

回答 : 2

ベストアンサー

2022/11/03

Q.建築確認申請は誰でもできますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

建築確認申請は誰がするのか法律で決まっていますか。宅建士さんが代行申請することもありますか。

回答 : 1

2023/11/28

Q.不動産侵奪罪の例を教えてください

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

不動産侵奪罪の事例や成立要件、罰則についてご解説ください

回答 : 1

2023/12/02

Q.60坪を超えると固定資産税が倍になるのは本当ですか?

法律と税金 > 固定資産税・その他税金一般

土地の広さが60坪を超えると固定資産税が倍になるというのは本当ですか?
なぜ60坪が基準になっているかについても気になります。。

回答 : 2

ベストアンサー

2024/03/05

Q.『物上保証人に催告の抗弁権と検索の抗弁権はない』とはどういう意味?

法律と税金 > 宅建業法・その他法律一般

普通の保証人が有している権利である「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が物上保証人には民法上認められていないそうですが、それってつまり具体的にどういうことですか?

なぜ普通の保証人に認められている権利が物上保証人には認められていないのですか?

私のような法律素人にも分かるように噛み砕いてご説明いただけますと幸いです。

回答 : 1

2023/09/03

Q.地代代払許可とはどのような制度?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

地代代払許可とはどのような制度ですか?

回答 : 1

2023/10/03

Q.弁護士が重説を作成するケースはどんなですか?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

宅建士の皆さまが今まで見聞きした不動産取引の中で、
弁護士が重説を作成するケースはありましたでしょうか?

回答 : 2

ベストアンサー

2023/06/30

Q.不動産を個人間で売買した際に低額譲渡に該当するか否かの基準について

法律と税金 > 確定申告(譲渡所得、賃貸収入など)

自分が保有している土地の所有権を贈与でなく売買で子に移したいのですが、
一般的に親族間での不動産の売買価格は時価の何割程度までであれば低額譲渡に該当せずに済みますか。

そもそも税務署はどのように売買価格を知ってそれが低額譲渡に該当する取引か否かをどのような基準で判断しているのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

回答 : 1

2023/04/13

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル