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2023/11/28
民法162条2項が規定する平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例が知りたいです。
不動産取引実務上認められた判例があれば教えてください。
地主 さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
■具体例を示します。
①AとBは甲土地の売買契約を締結し、引渡し及び登記を完了した
②BはCは甲土地の売買契約を締結し、引渡し及び登記を完了した
③しかし、AはAとBの売買契約の錯誤無効を主張し、当該売買契約が無効となった
④Cが平穏かつ公然と甲土地を占有している状況が10年経過した
このような場合に認められると考えます。
なお、民法第162条によると短期取得時効の成立要件は、10年間、平穏、公然、占有、所有の意思、善意、無過失ですが、民法第186条により、平穏、公然、所有の意思、善意が推定されます。このため、時効の援用の際には、10年間の占有と、無過失を立証する必要があります。
この無過失について、
・単に隣地にはみ出して占有していたことを知らなかった
・単に自分の土地だと思って占有していた
このような理由では、なかなか認められないと思います。
■判例について
・昭和45(オ)55 土地所有権取得登記抹消並びに建物収去土地明渡請求
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/061995_hanrei.pdf
以上、回答いたします。
民法第186条(占有の態様等に関する推定)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC186%E6%9D%A1
2024/01/08 19:47
鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
三協ハウジング株式会社 | 神奈川県
地主さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
平穏公然善意無過失の要件を満たして短期取得時効が成立する具体例についてのご質問、及び認められた判例とのことですね。
平穏公然善意無過失というのは
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有したという意味を持っています。
具体例として
自分の家の畑がありました。隣も畑でほかの人の畑です。
その畑を耕して、一生懸命で農作物を作って暮らしていました。
「自分の畑」でつくった農作物は美味しいな、とおもいながら。
隣の畑の人とも仲良くなり、よく話もしていました。
10年後
この土地を他の人に売却したいと考えるようになり、測量を行ったところ、お隣の人の土地だったことが発覚しました。
でも僕は自分の土地だと思ってずっと畑を耕してきていたよ。毎日畑を耕していたけど、誰も何も言わなかったよ。
僕のものでいいよね?
「占有」を「始めた」ときに「所有の意思」をもって「平穏に、かつ、公然と」他人の物を占有していたので、時効取得できる、ということになります。
民法162条2項の短期取得時効が成立するには、所有を始めたときに「善意無過失」(善意でかつ過失がない)であれば、短期取得の10年になります、という意味になります。
判例でいうと最高裁判例の
・昭41(オ)837号
・昭46(オ)660号
・昭52 (オ) 658号
などが、該当するかと思います。
以上、ご参考になさってください。
2023/11/28 21:35
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2023/06/30
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2023/04/13