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ここのところ、両親が祖父の土地を巡って相続するとのことで悩んでいます。相続税がかかるとか。自分の親の土地を貰うのに、税を払うんですか?そんなに高いのですか?土地を貰わない方法はありませんか?
ソーソー さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ソーソーさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『両親の土地を貰うと相続税がかかって損をする?』について回答いたします。
方法は2つ考えられます。
1つは、お父様(両親のうち、相続人をお父様と仮定します)が相続し、持ち家を持っていなければ、土地建物の相続税×80%減額を利用する方法です。ただし、お父様が持ち家がある場合は、利用できません。
2つ目は、3,000万円特別控除を利用して売却する方法です。
おじい様の建物付き土地の場合で、昭和56年5月31日以前の旧耐震の建物で、
おじい様がひとり暮らしで、おじい様が亡くなられて3年以内(3年の年の12月31日まで)で、他の誰にも賃貸していない、1億円以内で、お父様が解体又は耐震改修して売却すれば3,000万円の特別控除が利用可能です。
令和5年12月31日までは、売主が実施しなければ利用できませんでしたが、
令和6年1月1日以降で、契約書に記載があれば買主が解体又は耐震改修しても利用できるようになるようです。令和9年12月31日まで適用されるようです。
今までは、売主が実施しなくては利用できなかったのですが、買主が実施しても利用できるとなると、期間が間に合えば利用したいところです。
よろしくお願い致します。
2023/02/19 14:29
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
ソーソーさん、はじめまして。
相続についてですが、親子であっても遺産を貰うわけですから相続税はかかります。
土地を貰わない方法についてですが、相続放棄をすれば引き継ぐ必要はありません。
相続が発生して3か月以内に放棄の手続きを行えば全ての遺産を単独で放棄できます。
ただし土地以外(現金等)にも資産があり、土地だけを放棄したいとなれば限定承認の手続きが必要になります。
こちらは相続人全員で共同して行う必要があります。
ソーソーさんの相談内容からすると土地を貰うと相続税がかかるとの事ですので、おそらく資産価値のある土地だと思います。
不動産の価値があるならば、相続をして土地を売却し、その代金で相続税を支払うことが出来ると思います。
相続税の納税期限は10か月以内ですので、売却活動に早期に取り掛かられることをお勧め致します。
2023/02/19 17:31
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ソーソーさん、こんにちは。
お答えします。
祖父様が基礎控除額以上の財産をお持ちであれば、相続人の方に、相続税がかかってきます。財産が多くなればなるほど、相続税も高くなります。
相続人は、相続した財産の額に応じて、相続税を按分して負担することになります。
ところで、ご祖父様がなくなられてから、どのくらいの期間が経過していますでしょうか。ほかに相続人はいらっしゃいますか。
「財産を一切相続したくない。税金を払いたくない。」ということであれば、相続放棄という方法をとることができます。
その結果、はじめから相続人でなかったということになりますので、ご両親はその土地を相続しなくてもよくなります。相続税も払う必要はありません。
相続放棄するためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きが必要です。
ただし、相続放棄をすると、他の財産も一切相続できなくなってしまいます。
その土地だけピンポイントでもらいたくないということであれば、他に相続人がいらっしゃれば、相続人全員と話し合い(その話し合いのことを遺産分割協議といいます)をして、その土地を他の相続人に相続してもらうようにしてもらう方法があります。
そうすれば、その土地はご両親が相続しなくてもよくなります。
ただし、この場合は、他の相続人全員の合意が必要となります。
ご両親が、遺産分割協議において、他に財産を相続したのであれば、相続した財産額に応じた相続税を負担することになります。
祖父様がその土地のほかにどの程度の財産をお持ちなのか、該当する土地の相続税の評価額がどの程度なのか、全体の相続税額はどの程度なのか、具体的な内容がわかるとよりよい対応策を考えることができると思います。
2023/02/19 20:21
この投稿は、2023年02月19日時点の情報です。
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