ログアウト

住まいQ&Aを検索

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

9位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

10位

東京都

ajnt

11位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

Q.親の土地でアパート経営をするか売却するか

親も高齢なので、実家のある土地でアパート経営をするか、土地を売却するか考えています。どちらがよいか検討するポイントがあれば教えてください。

マカロン さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

マカロンさん、はじめまして。

実家の土地でアパート経営をするか売却するかの検討には、いくつかの重要なポイントがあります。
以下の点を考慮に入れると良いでしょう。

1. 市場調査と立地
土地がある地域の不動産市場を調査してください。
需要が高く、家賃収入が安定している地域であれば、アパート経営が有利かもしれません。逆に、需要が低い地域では、売却の方が良い選択になるかもしれません。

2. 財務分析
アパート経営には初期投資が必要です。
建設費用、運営コスト、メンテナンス費用などを見積もり、長期的な収益性を試算してください。
土地売却の場合は、売却価格と将来にわたる収益の機会損失を考慮に入れる必要があります。

3. 法規制と許可
アパート経営を始める前に建築規制や必要な許可について調査することが重要です。
規制が厳しい地域では、建設や運営が難しくなることもあります。

4. 管理の負担
アパート経営は、テナントの管理や施設のメンテナンスなど、継続的な労力が必要です。
自分で管理するか、管理会社に委託するかを決める必要があります。

5. 将来の市場動向
土地の将来価値や地域の推計人口を調査し、見極めることも重要です。
将来的に価値が上昇すると予想される場合は、土地を保有し続ける価値があるかもしれません。

6. 自身の目的とライフスタイル
貴方自身の目的、ライフスタイル、将来計画を考慮に入れることも大切です。
アパート経営は時間と労力を要求されるビジネスです。
自分の生活にどの程度影響を与えるかを検討してください。

7. 税金と相続の問題
不動産の売却や賃貸経営には、税金や相続の問題が絡んできます。
高齢の親の場合は、相続対策も重要になります。
その土地だけで判断せず、全ての資産価値を考慮し、判断することが重要です。
特に土地を売却すると、土地評価額を上回る可能性があります。
現金はそのままの金額で財産評価がされるため、相続財産の評価額が上がる恐れがあります。
税理士や専門家に相談して、これらの問題を理解し、適切な計画を立てることが重要です。

これらのポイントを考慮し、必要に応じて不動産専門家や税理士と相談することをお勧めします。
自分の状況に最適な選択をするためには、正確な情報とプロフェッショナルな意見が重要です。

2023/12/10 12:36

その他の回答

agentImage

水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。

ご高齢の親御さんのことを考えると、相続や生前贈与を視野に入れながらご検討いただいた方がよろしいかと思われます。他の財産状況や相続人の数にもよりますが、親御さんの土地でアパート経営すれば、相続が発生した場合の相続税評価額を大きく圧縮させることができます。

具体的には、現時点で親御さんの土地が1億円で売却できた場合、1億円を現金(普通預金、定期預金)として持っておく場合の相続税評価額は1億円です。また土地売却によって譲渡所得税が課税される場合もあります。

5,000万円の土地(時価)に5,000万円の建物(アパート)を建築したケースを例にすると、土地部分の相続税評価額は3,500万円になり、建物部分の相続税評価額は2,500万円(建物の固定資産税評価額)になります。賃貸経営によってさらに相続税評価額が下がりますので、土地で2,870万円、建物で1,750万円まで評価額は圧縮されます(借地権割合60%、借家権割合30%の場合)。

「小規模宅地の特例」と呼ばれますが、一定要件を満たし相続した土地には、最大で80%減額される特例を適用できる可能性もあります。

最終的にはアパート建築コストや経営収支の確認も必要になりますが、売却した場合のデメリットを考慮してご検討いただくこともポイントになりそうです。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

2024/02/14 17:30

この投稿は、2024年02月14日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

活躍中の宅建士ランキング

ajnt

1位

山内 和重

宅建士

新潟県

ajnt

2位

阪口 修一

宅建士

大阪府

ajnt

3位

愛知県

ajnt

4位

橋本 好美

宅建士

東京都

ajnt

5位

小川 雄大

宅建士

東京都

ajnt

6位

鷹野 泰子

宅建士

神奈川県

ajnt

7位

小田 篤史

宅建士

兵庫県

ajnt

8位

水野 崇

宅建士

東京都

ajnt

9位

髙橋 駿介

宅建士

東京都

ajnt

10位

東京都

ajnt

11位

宮﨑 慎史

宅建士

福岡県

※過去60日間の回答数を集計

※1ベストアンサー = 3回答分に換算して集計

※毎日午前0時に集計結果を更新

もっと見る

その他の『不動産相続Q&A』

Q.両親の土地を貰うと相続税がかかって損する?

不動産相続 > その他不動産相続一般

ここのところ、両親が祖父の土地を巡って相続するとのことで悩んでいます。相続税がかかるとか。自分の親の土地を貰うのに、税を払うんですか?そんなに高いのですか?土地を貰わない方法はありませんか?

回答 : 3

2023/02/18

Q.遺留分算定に必要な不動産評価の費用について

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

昨年祖父が亡くなり、遺言により祖父の所有していた一棟アパートを祖父の長女である母が相続しましたが、現在母は母の兄弟から遺留分侵害請求を受けています。

そこで、遺留分算定のために必要な不動産評価を不動産会社に依頼しようかと母と相談しているのですが、一般的にいくらくらいの費用で依頼できるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

回答 : 2

2022/07/30

Q.高収益の賃貸アパート物件の生前贈与は相続税対策として有効ですか?

不動産相続 > 生前贈与・相続税対策

駅近くのマンションを所有しており、比較的収益がある物件の相続対策を考えています。

アパート1棟で月収入40万(満室)の利回り6%の約8000万円の物件です。これ以外に手持ちの資産は約8000万円あり、子が2人います。

相続税がかかるのであれば生前贈与したいと思っていますが、この場合は生前贈与の効果はあるのでしょうか?

回答 : 1

ベストアンサー

2022/09/06

Q.相続の限定承認とはどのような制度ですか?

不動産相続 > その他不動産相続一般

お世話になります。相続で限定承認した方が得する場合や手続方法について教えてください。

回答 : 3

ベストアンサー

2022/11/02

Q.4親等以内の親族とはどこまでを指しますか?

不動産相続 > その他不動産相続一般

4親等以内の親族とはどこまでの範囲を指すか教えてください。

よろしくお願いします。

回答 : 1

2023/10/11

Q.相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?

不動産相続 > 生前贈与・相続税対策

相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?
不動産として扱うことで得られる税制上のメリットは何ですか?

回答 : 1

2023/03/19

Q.親が借地に建てた家を相続放棄するには?

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

親が借地に建てた家を借地権ごと相続放棄するにはどうしたら良いか教えてください。
相続放棄にあたり家の解体は必須となりますか。

回答 : 1

2023/09/15

Q.相続対象となる不動産の有無の調査方法

不動産相続 > その他不動産相続一般

父が亡くなり相続財産を確認中なのですが、父は実家周辺以外にも遠方の山林などの土地を複数所有していたようで、遺言があるわけでもなく相続人の全員が土地の正確な所在を把握していません。

どのように調査すればよいかお知恵をお貸し頂ければと存じます。

回答 : 2

ベストアンサー

2022/10/31

もっと見る
質問する
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル