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Q.事故部屋、事故物件どこまでリフォームすれば通知しなくても良い?

事故部屋、事故物件についてそれらの建物をどの程度リフォームすれば通知しなくても良いのでしょうか?完全に立て替えても通知する必要はあるのか?

man

20時乾杯! さん

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

20時乾杯!さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『事故部屋、事故物件どこまでるフォームすれば通知しなくても良い?』の回答をします。

 事故の状況によって、リフォームしても建て替えしても告知は必要のように感じます。

 国土交通省のガイドラインにも記載されておりますが、次の①~③は告げなくてよいとされております。

①取引の対象物件で発生した自然死・日常生活の中での不慮の事故(転倒事故、誤嚥など)

②取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部で発生した①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生から概ね3年経過したその物件の共用部

③取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死の隣接住戸

 告知について
①~③以外は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要ありとされております。

②③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要ありと記載されております。

 心理的瑕疵は個人差が出やすいところです。建て替えしたので、問題ないと思える方もいらっしゃるかもしれませんが、気にされる方もいらっしゃるかもしれません。

 ですので、詳細まですべて話すことまで要求されておりませんが、事実関係を説明されますと、あとは検討者が判断されることと思います。

 事実関係を知らせずに、入居されてからトラブルに発展するほうが貸主にも痛手になるのではないでしょうか。

国交省ガイドライン
 001427709.pdf (mlit.go.jp)

 よろしくお願いいたします。

2023/07/29 22:47

回答

agentImage

朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

「20時乾杯!」様 

小舟ガーデンの宅建士「あさくら」です。


「事故部屋、事故物件どこまでリフォームすれば通知しなくても良い?」
について


【結論】
事故物件に該当する場合
更地、リフォームをしても
告知義務は必要です。
リフォームの程度には関係ありません。

【事故物件に該当する事柄】
殺人
自殺
事故死
火災死
不審死
自然死・不慮の事故後、何年も放置された場合

【事故物件に該当しない事柄】
自然死(病死・老衰)
不慮の事故(誤嚥・転倒・転落など)


【告知義務】
購入された方が安心して住んでいただくためにお伝えする義務
購入を検討されている方の判断に影響を与える事柄についてはお伝えする義務



【違反した時】
売主が知っているのに伝えなかったり、嘘をついた場合
「契約不適合責任」を問われます
買主から損害賠償請求や契約解除に応じる責任を負うというもの

【まとめ】
私も、自然死の事故物件の売買をしました。
自然死及び更地渡しの為告知義務には該当しません

ただ、近隣の方々にご挨拶に伺った際、
ご近所の方からは亡くなった方についての情報をいただきました。
住んでいた方のことや運ばれる際の状況などが詳しく教えていただきました。

私自身は、物件のご案内の際に物件の情報をお伝えしました。
もちろん購入を諦める方もいらっしゃいましたが、
物件を購入いただいた方は半年も経たずに納得の上で決断されました。


以上参考になれば幸いです。

2023/07/31 11:45

この投稿は、2023年07月31日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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