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Q.一般媒介契約が特約によって自動更新されていた件

自宅売却の一般媒介契約を地元の不動産業者と結んでいましたが、いったん売却を見送ることとし契約期間が終了しました。ところが、媒介契約は自動更新されており、購入希望者があらわれてしまいました。

不動産業者にクレームを入れたところ、自動更新の特約が契約書に明記してあるから自分たちに落ち度がないとのこと。けれども、契約締結時に特約の存在について口頭での説明はなく私は気づきませんでした。

この場合、契約自体がないことを主張できるでしょうか?

woman

NATAdeCOCO さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑と申します。

購入希望者との間で売買契約を締結していないのであれば売却は問題なく見送ることができます。媒介契約の無効についても主張できると思いますが、専属専任媒介契約や専任媒介契約であれば、宅建業法で『契約期間は3ヶ月以内で依頼者の申出により更新ができ、これに反する特約は無効』との記載があります。

但し、一般媒介契約では、専任媒介と同ように更新の申出をすることが望ましいとされていますが法律上は明確な規定がありません。これをいいことに一般売買契約では自動更新にしている不動産会社も存在します。このような会社では『解約の通知が届いていない』『使った分の広告料を払え』など言われる可能性があります。

宅建協会に加盟している不動産会社であれば宅建協会に相談すると良いでしょう。一般媒介契約では多数の不動産会社に依頼できるというメリットはありますが、どの会社ともコミュニケーションがとりにくいというデメリットもあり、トラブルも多いです。ぜひ信頼できる不動産エージェントを見つけてください。

2022/12/18 11:52

その他の回答

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杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

コンサルタントの杉谷と申します。

一般媒介契約には自動更新特約を付すことそれ自体は問題ありません。
一般媒介契約は、悪く言えば、売ることにコミットしきらない売りアドバイザー契約ですので、更新のための手間や費用等を鑑みると、上記特約は売主、仲介業者双方の利益に資するものだからです。(宅建業法にも違反しません。)

よって契約自体がないことを主張するのは難しいと思いますが、
最終的には売るかどうか決断するのは、相談者様の自由です。

また、解除をする場合は、契約書に解除に関する条項が入っていると思いますので、
違約金等の確認をした上で、問題なければ解除されてはいかがでしょうか。

2022/08/25 10:24

この投稿は、2022年12月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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