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Q.不在者財産管理人が不動産売却する際の注意点は?

不在者財産管理人が不動産売却する際の注意点について知りたいです。
不在者財産管理人には誰がなれるかにについても知りたいです。

よろしくお願いします。

man

竹下 さん

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

竹下さん、はじめまして。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を適切に管理するために裁判所によって選任された者です。

選任された者は、以下のような要件を満たす必要があります。

・未成年者、成年被後見人、被保佐人、被監護人ではない人
・ 禁治産者、準禁治産者ではない人
・行方不明者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹以外の人
・ 行方不明者の財産の管理を適切に行える能力を有すると考えられる人

選任後、不在者財産管理人は、以下の業務を行います。

・行方不明者の財産を調査し、財産目録を作成する
・行方不明者の財産を管理し、収益を保全する
・ 行方不明者の財産について、権限外行為許可を得て処分する
・行方不明者の財産について、家庭裁判所に報告する

不在者財産管理人が行方不明者の不動産を売却する際の注意点は以下の通りです。
・行方不明者の利益を第一に考え、適切に業務を行うことが求められます。
 不在者財産管理人は行方不明者の利益を第一に考え不動産の処分を行う必要があ 
 ります。
 そのため不動産価格や売却条件を検討し、適切な条件での処分が求められます。

・家庭裁判所の許可
 行方不明者の財産を処分する場合は裁判所の許可を要します。
 そのため、売却を決定する前に裁判所へ許可申請が必要になります。
 不動産売買契約を行う際は裁判所の許可を停止条件として記載しておきましょう。

・売却手続きを適切に行う
 行方不明者の利益を第一に考え、債権者との対応や売却代金の管理を適切に行う 
 必要があります。

不在者財産管理人は、不在者の財産を保全し、不在者が戻ってきたときに円滑に財産を返還するために重要な役割を果たします。

2023/10/18 10:45

この投稿は、2023年10月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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