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Q.不動産売買で印紙代は誰が負担しますか?

不動産の売買契約書に貼る印紙代を負担するのは売主買主どちらですか?

man

テキーラサンライズ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【テキーラサンライズ】様

はじめまして
小舟ガーデン株式会社のあさくらでございます。

「不動産売買で印紙代は誰が負担しますか?
不動産の売買契約書に貼る印紙代を負担するのは売主買主どちらですか?」
について

【結論】

売主・買主どちらも印紙負担
売主買主双方が契約書を1通ずつ保管します。
原本には必ず添付します。


【収入印紙】

収入印紙を貼らないで契約書を作成すると、法律違反となり罰金があります。
収入印紙の代金は、記載金額に応じて変わります。
不動産取引の金額が大きくなればなるほど、収入印紙税の負担も増えます。
 
収入印紙を貼付して割印をするということは、納税したという事実を示します。


【まとめ】

不動産取引の実際の現場では、不動産売買の取引内容によっては、必ずしも原本を持つ必要がないので
例外として契約書を1通作り、その写しを作成し保管するという方法をとることもあります。
同じ内容の契約書なら、原本の写しを作成し、それを控えとして保存する場合は課税文書に該当しません。そのため、収入印紙を貼る必要がないので買主のみの負担になることがあります。



以上参考になれば嬉しいです。

2023/09/25 07:45

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

テキーラサンライズさん、はじめまして。

不動産売買契約書は2通作成して、売主、買主双方で1通ずつ保管するようになりますので、売主、買主双方がそれぞれ印紙代を負担することになります。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/09/26 07:34

その他の回答

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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
原則としては売買契約書の原本を保有する方が印紙代は負担するので、2通作成する場合は売主、買主各々負担することとなります。

宅建協会で作成された売買契約書の雛型でも『売主及び買主は、各自が保有するこの契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する』との文言があります。

例外として、売買契約書の原本を1通しか作成しないケースがあります。その場合は印紙代の負担について事前に取り決めを行い、その内容を特約に記載(一方負担又は折半)すると良いと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/10/04 16:04

ベストアンサー選択後にされた回答

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小川 雄大 宅建士

不動産コンサルタント | 東京都

売買契約書の内容に基づきます。
多くの場合として売買契約書を売主買主それぞれが原本を保有する場合はそれぞれが負担。
片方が写しを保管の場合原本を保管する方が印紙代を負担することが多いです。

新築建売メーカーとの契約の場合、
印紙代は買主負担、
売主が写しを保管するケースが多いです。

2023/12/31 19:08

この投稿は、2023年12月31日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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