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Q.インスペクション費用は売り主買主どちらが負担するのが一般的ですか?

既存住宅の需要が高まる中インスペクション費用は買主売り主どちらが負担すのでしょうか?

man

ピュアの木 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【ピュアの木】様

はじめまして
小舟ガーデン株式会社のあさくらでございます。

「インスペクション費用は売り主買主どちらが負担するのが一般的ですか?
既存住宅の需要が高まる中インスペクション費用は買主売り主どちらが負担すのでしょうか?」
について

【結論】

売主が売却前に実施して売りやすくするための場合は売主負担

買主が購入前にに専門家にみてもらって購入を決める場合は買主負担

【インスペクションとは】

既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士による建物状況調査のこと

主に柱や基礎、壁、屋根などの構造耐力上主要な部分や、外壁や開口部などの雨水の浸入を防止する部分についての調査をします。


【まとめ】
インスペクション(既存住宅の建物状況調査)は、
売主は、売りたい物件の状況を包み隠さずプロに調査してもらうことで購入者が安心できるためにおこないます。

買主は、購入後にトラブルにならないためにプロに調査をして安心して購入するためにおこないます。


以上参考になれば幸いです。

2023/09/20 08:08

その他の回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

ピュアの木さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『インスペクション費用は売り主買主どちらが負担するのが一般的ですか?』の回答をします。

 買主にとっては、インスペクションを実施した物件は報告書に記載があり安心材料になりますので、希望されるのは当然だと思います。

 住宅ローン控除の適用条件が令和4年に拡充され、昭和57年1月以降の物件まで使えるようになりましたので、利用が伸びるのかというと疑問視されるところです。

 これからは売主が実施しないなら買主側で実施と考える場合もあるかもしれませんが、引渡し前に売主が居住中に実施することになります。売主の承諾が必要になり、契約書の特約に入れて不具合があれば購入を取りやめることは可能でしょうか。

2018年の4月に法改正があり、中古物件のインスペクションが義務化されましたが、本来は中古物件取引を活性化するためでした。

 しかし法律によって義務化された内容は、「インスペクションについての説明」「売買対象物件でインスペクションが実施が行われたかどうか」「建物の状況の説明」などです。

 つまり不動産会社が中古住宅を購入する消費者に対して、建物の基本事項を説明する義務が生じただけです。住宅診断を行ったか行わなかったかを説明することが義務化されたという意味です。

 インスペクションを実施するためには費用がかかります。まれに専任媒介契約した不動産会社が費用を持っていただくことはあるようです。実態としては売主側の専任媒介業者である不動産会社がおすすめして、個人でインスペクションを行うより不動産会社と提携している業者利用の方が費用を抑えることで実施しているのはないでしょうか。

 今までインスペクションを実施していたのは、もちろ買主に安心いただくことと、もう一つ住宅ローン控除の利用ができることが売りだったのではないでしょうか。

 改正される前までは、木造は建築後20年以内、RC造でも建築後25年以内しか住宅ローン控除が利用できなかったので、インスペクションして不具合があれば引き渡しまでに手直しして、瑕疵保険に加入して、ローン控除が利用できることはかなりのメリットでした。

 買主がインスペクションを実施する場合、売出価格で購入してもらえるなら売主に協力いただけるかもしれませんが、不具合箇所があれば、買主側の費用で手直しを引き渡しまでに行わなければなりません。

 ハードルは高いように感じますが、買主側の希望を売主側の不動産業者がおすすめして、インスペクションを売主側で実施してほしいところです。

 よろしくお願いいたします。

2023/09/20 15:42

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

ピュアの木さん、はじめまして。

ホームインスペクション費用の負担についてお答えします。

ホームインスペクションを実施するかどうかは、任意になっており、売主・買主のどちらが負担するかについては、明確な決まりがありません。

ですので、ホームインスペクションを実施せずに、売買が成立することも多いのが実情です。

費用をどちらが負担して実施するかは、売主は物件の品質への安心感を出して物件を売りやすくするために、買主は購入を決断するための確認のために、実施するものと考えてもらえればいいのではないかと思います。

※宅建業者には、媒介時に斡旋の可否の説明と、重説時に実施の有無とその結果についての説明義務があります。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/09/26 16:53

ベストアンサー選択後にされた回答

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小川 雄大 宅建士

不動産コンサルタント | 東京都

ピュアの木さん
はじめまして
東京都神奈川県を中心に不動産仲介業を行っております、
宅地建物取引士の小川雄大と申します。
今回、ご質問ご投稿いただいた件につきまして、
ご回答させていただきます。
まず結論ですが、
どちらが負担するかの明確な規定は御座いません。
ただ、買主が安心の為に実施することが多く、
その場合は買主負担となります。
売主負担となる場合としては、
インスペクション実施済みと謳うことで、
売却しやすくなるために実施した場合になります。

2024/03/15 21:53

この投稿は、2024年03月15日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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