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Q.自宅を売却して利益が出た時いくらから税金がかかる?

自宅の売却を考えているのですがいろいろ控除があるみたいですがどれくらいの利益が出た場合税金がかかるのでしょうか?

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読売より海 さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

読売より海さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『自宅を売却して利益が出た時いくらから税金がかかる?』の回答をします。

 自宅ということで、現在お住いの家の売却についてご案内します。

 大きく分けて2つの方法があります。

 一つは買い換えをする場合の特例
譲渡した価格以上のマイホームに買い換える場合には譲渡税全額を、譲渡価格以下の買い換えでもその金額に応じた譲渡税を課税繰り延べと言って買い換え物件に住み続ける限り買い換え資産については、譲渡税はかからない仕組みです。しかし、最初の取得費を引き継ぎますので、次に売却される場合は、最初の取得費を使用することになりますので、かえって損をする場合があり注意が必要です。


 もう一つは、買い換えでも利用できますし、買い換えしなくても利用できる特例です。

 売却される物件を購入された際の取得費を差し引いて利益があった場合3,000万円の控除が利用できます。
 3,000万円控除は3年に一度しか適用できないことと、現在お住いであれば問題ありませんが、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が条件になります。(売却する相手の条件あり)

 それでも利益があった場合は、
譲渡した年の1月1日時点の所有期間
5年以下の場合  課税所得に対して30.65%の所得税と9%の住民税
5年超~10年以下  課税所得に対して15.315%の所得税と5%の住民税

10年超  課税所得6,000万円以下の部分10.21%の所得税と4%の住民税
         課税所得6,000万円超の部分15.315%の所得税5%の住民税

10年超の場合は、買換え特例の場合のみで使用。住宅の土地・建物の譲渡対価の上限は1億円までとなっております。 
今のところ2023年12月31日までとなっております。  

3,000万円控除を利用すると、住宅ローン控除が利用できませんので、どちらがお得か試算してから利用されると良いのではないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

2023/06/25 21:39

回答

agentImage

宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
個人の方が不動産を売却して利益がでた場合、譲渡所得が発生します。

譲渡所得は短期譲渡(所有期間5年以下)の場合で39.63%、長期譲渡(所有期間5年超)の場合で20.315%かかるというのが原則です。

『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』に該当するのであれば、売却した年に確定申告をすることで最高3,000万円までの控除を受けることができます。

ただし、買換えの場合は『買換え特例』や購入物件の『住宅ローン控除』との併用ができないため、どの控除が一番メリット高いのか比較検討して利用すると良いでしょう。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/06/28 14:45

この投稿は、2023年06月28日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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