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2023/04/02
不動産を孫に相続することは可能か?可能な場合必要な手順を教えて欲しい
ペットボトル開かない さん
水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。
孫に不動産を相続させることは可能です。孫への相続で考えられるメリットとしては、本人から子、子から孫と相続税負担が2度発生する可能性があったのを1度に減らせる点でしょう。デメリットとしては、相続税財産として20%上乗せ評価の対象になります。
孫への相続方法については、「生前贈与」「孫との養子縁組」「遺言による贈与」などが考えられます。不動産をどのような形で相続すれば最もメリットあるのかという点が重要かと思いますので、これについては相続財産全体から考える必要があります。個別具体的な金額計算などは、直接税理士に相談されることをおすすめします。
以上、ご参考としていただけますと幸いです。
2023/04/03 08:10
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ペットボトル開かないさん、はじめまして。
孫に不動産を相続させる方法についてお答えします。
孫は、法定相続人ではありませんので、通常では、不動産などの財産を孫に直接相続させることはできません。
しかし、一定の手続きをすることで、孫に不動産を相続させる方法はいくつかございます。ただし、本来の法定相続人に相続するときよりも多くの税金がかかることがあるので注意が必要です。
以下、孫に不動産を引き継がせるための方法です。
①孫と養子縁組する
孫と養子縁組すれば、法律上は子どもとなるので、不動産の相続は可能となります。
しかし、孫を養子にすると、孫が相続した相続税が2割加算されるというデメリットがあります。
②特定の不動産を孫に遺贈する旨の遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、法定相続人以外にも財産を引き継がせることは可能です。しかし、この場合も、相続税が2割加算されます。
加えて、不動産取得税が課せられたり、登録免許税が、相続が0.4%に対し、遺贈の場合は2%となるなど、負担が大きくなります。
③生前に孫に贈与する
贈与税は、相続税よりも税率が高いため、税金のことだけ考えればあまりお勧めできませんが、自分の目の黒いうちに確実に孫に不動産を引き継ぎたいという方にはメリットがあります。
以上、不動産を孫に引き継ぐ方法を解説してきましたが、どのような方法をとるのが自分にとってベストなのかについては、個別な事情もあると思いますので、税理士などの専門家を入れて、協議することをお勧めします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/04/03 22:41
この投稿は、2023年04月03日時点の情報です。
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> その他不動産相続一般
相続登記をする際
行政書士や司法書士に依頼せずに
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掛かる税金の種類や税率等教えてください!
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2023/02/09
> その他不動産相続一般
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回答 : 3
2023/02/18
> 相続分・遺留分・相続放棄
先日、父が亡くなり、兄から相続について連絡がありました。相続財産は、実家の土地と建物と預貯金200万円なので全て半分ずつにしようと言ってきました。私は土地と建物は相続放棄をして、その分を金銭でもらいたいです。この場合、金銭の要求はできるのでしょうか?
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2022/08/29
> 生前贈与・相続税対策
家屋を相続した場合の相続税の割合と節税対策について教えてください。
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2023/12/27
> 遺言書・遺産分割協議
父が亡くなって遺産は実家の土地と建物のみの状態です。相続人は母と長男の自分と弟の3人ですが、弟は5年前から行方不明で音信不通となっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?
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2022/09/28
> 生前贈与・相続税対策
相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?
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2023/03/19
> 生前贈与・相続税対策
不動産の購入時の金額ベースとか時価とか、
相続の際に具体的にどのような不動産価格を基準にするのでしょうか?
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2022/12/11
> 生前贈与・相続税対策
駅近くのマンションを所有しており、比較的収益がある物件の相続対策を考えています。
アパート1棟で月収入40万(満室)の利回り6%の約8000万円の物件です。これ以外に手持ちの資産は約8000万円あり、子が2人います。
相続税がかかるのであれば生前贈与したいと思っていますが、この場合は生前贈与の効果はあるのでしょうか?
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2022/09/06