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Q.離婚後住宅ローンが残る夫名義の家に妻子が住む場合に養育費相殺は可能?

離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に妻と子が住む場合には、夫側は支払うべき養育費の減額または相殺が可能ですか?

man

HUMAN さん

回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

HUMANさん、はじめまして。

離婚後に養育費の減額又は相殺として住宅ローンが残っている夫名義の家に妻と子が住むことは夫婦間で合意できれば可能ですが、以下の点を考慮することが重要です。

・住宅ローン
住宅ローンは自己居住を目的とした不動産に融資をしています。
そのため今回のような状況では住宅ローンを借入れている夫の居住実態がなく、金融機関としては認められません。
事前に金融機関に相談し、了承を得ることが必要になります。

・住宅ローン控除
住宅ローン控除についても自己居住が要件となっていますので、居住実態がなくなると控除を受けることができなくなります。

・固定資産税
これも上記と同様に自己居住の軽減税率の適用が受けることができないため、税額の上昇の可能性があります。

以上のようなデメリットを理解し、合意できれば夫名義の住宅に居住を継続することは可能です。

また、このようなデメリットを回避するために稀に夫の住所変更を行わない方もいらっしゃいます。
このような場合、偽装離婚を疑われ、各種手当や助成制度の適用が受けることができない可能性があります。

2024/04/23 09:40

この投稿は、2024年04月23日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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