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2023/11/29
買付証明書を申込者側からキャンセルしたら違約金や損害賠償が発生することはありますか。他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出してよいものかと迷います。
また、買付証明書の有効期限についても教えてください。
DOZE さん
鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
三協ハウジング株式会社 | 神奈川県
DOZEさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
DOZEさんのご質問の中で、「他の人に購入されたくないがために安易に買付証明を提出」と書かれていますが、
買付証明書を提出=この物件を真剣に購入する意思を示す
というものになります。
「すごく気に入ったけど、他にも出てくるかもしれない」
「もう少し探したいけど、他の人に取られてしまうかもしれない」
という心理が働くこともよくわかります。
しかし、だからといって気軽に買付証明を入れることはやめて頂きたいのです。
私が自分のお客様と内覧をし、物件を気に入っていただき買付証明書に記入いただくときには
「この物件には売主様もいらっしゃいます。買付証明書は売主様にも提出されます。
売主様はこの金額で購入したいと言ってくださる方がいる、と思うようになります。
相手方もいる事ですから、買付証明を書くときには、この物件を購入する気持ちをしっかり固めてからご記入いただきたいです」とお話をしています。
もちろん、買付証明書を提出したから絶対にこの物件を購入しなければならない、という事ではありませんし、キャンセルしても違約金や損害賠償が発生することはありません。
購入の契約書に記名押印してはじめてその時が契約となりますので、契約以降は違約金や損害賠償が発生するようになります。
諸事情で、どうしてもキャンセルしなければならなくなる時もあるかと思います。
どうしても、の時は致し方ありませんが、買付証明書を提示する場合には、安易な気持ちでするのではなく、しっかりとよく考えて頂きたいのです。
ご自身が売主様の立場だったら、ぬか喜びしてしまいますよね。
キャンセルになったらガッカリしてしまいますよね。
不動産取引は対人間の取引ですし、高額な取引になりますから、しっかりと考え、よく検討したうえで買付証明書に記載するようにしていただきたいと思います。
なお、買付証明書の有効期限は証明書に記載されていることが多く、おおむね2週間~1か月くらいとなっています。
買付証明を入れた後、1週間~2週間後くらいには契約をすることになるので、その契約までの間、物件を他の方に売却しないで欲しい、準備期間(銀行の審査や契約書の作成に時間を頂くための準備期間)をください、という意味合いだとお考え下さい。
以上、ご参考になさってください。
2023/11/30 05:52
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
DOZEさん、はじめまして。
買付証明書についてお答えします。
買付証明書の提出は、不動産の取引において慣習的に行われていることです。
不動産は高額な取引となるので、正式な意思表示の前段階で、資金繰りや購入までの様々な環境が整うまでの間に、その不動産が他に売却されないよう予約するという意味で提出されることが多いです。
買付証明書の有効期間は、一般的に1ヶ月以内とされ、2週間程度のものが多いと思います。
買付証明書には法的拘束力はないので、有効期限内にキャンセルしたとしても違約金や損害賠償を求められることはありません。判例上も、売買の申込みの「確定的な意思表示とは認められない」とされています。
ただし、全く買う気がないのに提出するのは倫理的に問題がありますので、あくまで、真剣に購入したいという意思があることが前提に提出すべきです。
買付証明書は、売主様との売買契約に向けての交渉や商談が始まり、条件が整えば売買契約に進んでいくためのスタートラインの書面ということを忘れないようにお願いします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/11/29 22:28
この投稿は、2023年11月30日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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