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老朽化した戸建てが市街化調整区域にあり大規模なリフォームを考えているのですが市街化調整区域だと開発許可がいるのは本当ですか?
それはリフォーム会社がしてくれるのでしょうか?
東京 さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
東京さん、はじめまして。
市街化調整区域内の一戸建て住宅に大規模なリフォームを検討する場合、開発許可が必要かどうかは、リフォームの内容によって異なります。
市街化調整区域は、基本的には都市計画において開発が制限されているエリアです。
ここでの開発行為は、原則として都道府県知事の許可が必要になりますが、地域やリフォームの範囲によっては許可が不要なケースもあります。
大規模なリフォームの場合、以下の点に注意が必要です。
・建築物の用途変更
住宅から商業施設など別の用途に変更する場合は許可が必要です。
・敷地の変更
敷地の形状を変更するような場合には許可が必要な場合があります。
・建築物の大幅な拡張
建築面積や建築物の高さなどを大幅に変更する場合は許可が必要です。
ただし、内装の改修や小規模な増築など、既存の建築物の枠内で行われるリフォームであれば、開発許可は必要ないことが多いです。
また、農林業従事者が使用している住居やその他建物についても開発許可が不要になる可能性があります。
最終的には、リフォームの具体的な内容に基づいて、地元の市町村の建築指導課などに相談することをお勧めします。
私の経験では、市街化調整区域でも建て替えを認めている自治体もありますので、各市町村の建築指導課に確認するのが最適だと思います。
また、必要に応じて専門の建築士などの意見を聞くことも重要です。
なお、開発許可が不要な場合でも10㎡を超える増築など、建築確認申請は必要ですので、ご注意ください。
2023/12/04 09:58
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
東京さん、はじめまして。
市街化調整地域は、市街化を抑制していこうという地域なので、原則、建物を建てることが出来ません。
市街化調整地域で、建物を建てる場合は、開発許可を受けなければなりませんが、開発許可を受けるには非常に高いハードルがあります(原則として、一般の方が住宅を建てようと思っても許可が下りません)。
床面積が変わるような大規模なリフォームや増改築をする場合にも、開発許可が必要です。
新たに建てるよりも、ハードルは高くはないですが、要件がありますので、リフォームをお考えの際は、事前に許可権者である市町村に必ず確認するようにお願いします。
ちなみに、開発許可申請は、リフォーム会社ではなく、行政書士が代行してくれます。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/12/01 23:16
この投稿は、2023年12月04日時点の情報です。
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