回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 1
2024/02/13
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
2023/08/12
重要事項の説明をしなくても正直バレなくないですか?
バレて違反になるとしたらどう言うタイミングでなるのでしょうか?
くすのき さん
宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者
RE/MAX Revo | 福岡県
RE/MAX Revoの宮﨑です。
重要事項の説明をしなくても一時的にバレない可能性はありますが、早い段階で発覚し、指示処分や業務停止の対象になると思います。
発覚のタイミングとしては、宅建協会の立入調査やお客様からのクレーム、他業者からの告発など様々なことが想定されます。重要事項説明の内容に誤りがありトラブルになったという話はたまに聞きますが、そもそも重要事項説明をしていないという次元のトラブルは聞いたことがありません。重要事項説をせずに宅建業を営んでいる会社はすぐに問題になる可能性が高いと思います。
いずれにせよ重要事項説明は円滑に不動産取引をするために法律で義務付けられていることですので、省略することで業務を簡素化できたとしても長くは続かないでしょう。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/08/12 15:49
この投稿は、2023年08月12日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 1
2024/02/13
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> 宅建業法・その他法律一般
相続で引き継いだ土地がほんの一部分市街化調整調整区域でしたその場合でも開発許可いるのでしょうか?
回答 : 1
2023/06/24
> その他税金一般
このあいだ中古マンションの内覧に行ったらそのお部屋はたまたま天井埋め込みエアコンだったのですが、後でネットで調べてみるとこういういわゆるビルトインエアコンは固定資産税の対象になるという記事を見かけました。
けど、もしそれが事実であるなら同じエアコンでも設置箇所や設置方法によって税金がかかったりかからなかったりすることになる訳で、普通に考えても理屈の通らないおかしな話だと思いませんか??
皆さまのご意見を伺いしたいです。
回答 : 1
2023/06/05
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
こんにちわ。隣の家に生えている木の根っこが、越境して自分の家の敷地に伸びてきています。花壇を作りたいので、根っこが邪魔になっているのですが、勝手に切ったりしたらトラブルになりますか??
回答 : 1
2023/04/22
> 宅建業法・その他法律一般
賃貸や購入の時、重要事項説明をされました。よくわからないんですが、これって間違ったらどうなるのかなぁ?と疑問です。
回答 : 2
2023/02/05
> 宅建業法・その他法律一般
父に私が返済者の住宅ローンの担保提供者になってもらっています。父はまだ健在ですが、将来的に亡くなった際には、母と父の一人息子である私の2人は相続により担保提供者としての地位も引き継ぐことになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
回答 : 1
2022/08/30
> 宅建業法・その他法律一般
はじめまして、以下教えてください。
都市計画法によって定められている用途地域は変更されることがあると知りました。
どのような場合にどのような理由で変更されることがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 : 2
2023/04/01
> 宅建業法・民法・その他法律一般
現在、水道民営化が行われつつありますが、私は海外での民営化の弊害を踏まえて水道民営化に反対する考えを持っています。水道民営化反対運動を行ったことを理由として、水道についての契約を拒まれることはありますでしょうか?
回答 : 1
2024/04/04
> 不動産契約・不動産登記
時価6000万円弱で年間家賃収入約300万円の収益アパートを一人息子に譲りたいです。贈与だと贈与税がかかるので(特例贈与財産のMAX税率55%?)、親族間売買での分割払いならみなし贈与に当たらず節税になると考えました。
親子間とはいえ契約自由の原則は適用されるはずなので、60年の分割払い契約で元利金等返済にして毎年100万円ずつを息子に譲渡する予定のアパートの家賃収入から返済してもらう売買スキームにしたいです。
息子は今年20歳になったばかりなのであと80年生きるとすれば60年分割払いにも一定の合理性はあるはずです。そして、60年経つまでのどこかで私は物故者となるのでそうすれば私の息子に対する債権は混同によって消滅して(民法520条)、結果的に息子は6000万円全額を支払わずして物件を手に入れられます。
加えて、息子から毎年返済される100万円は相続税支払い用のお金として専用の口座を作って息子のために貯めておきます。
我ながら、この節税計画は完璧ではないかと考えます。私は息子を溺愛しており子孫に少しでも美田を残したいタイプの人間なので、 法的または税務的問題点がもしあるようであれば是非ともご指摘いただけるととても助かります。
回答 : 1
2022/09/27