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2023/06/28
新築戸建ての売買のケース前提で教えてください。
土地と建物では計算は別々にする必要がありますか?
ライザッパー さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ライザッパーさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『固定資産税精算金の計算方法について教えてください』の回答をします。
土地と建物では、別々に計算する必要があります。
また、新築と中古物件では、計算方法に違いがあります。
固定資産税はその年の1月1日現在の所有者に5月ころ支払票が届く仕組みになっております。不動産仲介業者が公租公課証明書を取得して、物件引き渡し日から12月31日(関西では3月31日とされているところもあるようです)までの日割り分を買主が支払うことが慣例となっております。
しかし、新築の場合は1月1日現在建物があったとしても、建売業者が解体して新しい家を建設しておりますので、新しい建物には固定資産税は発生しておりません。
ただし、新しい建物がその年に売却できなくて、次の年の1月1日を迎えた場合は、固定資産税が発生いたします。この場合は、中古物件と同じく引き渡し日から日割り計算をすることになります。
1月1日現在の意味が重要になってくるのですね。
よろしくお願いいたします。
2023/06/30 16:54
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
ライザッパーさん、はじめまして。
新築一戸建ての売買の場合は固定資産税の土地と建物の課税価格を分けて計算する必要があります。
固定資産税精算金は慣例として1年の途中で所有者が変更した場合に引き渡し日において日割り計算しています。
ただし会計上、精算金は固定資産税ではなく、不動産の売買価格になります。
新築一戸建ての場合は売主が不動産会社であるため消費税の課税業者になり、土地分の固定資産税精算金額には消費税は課税されませんが、建物分の固定資産税精算金額には消費税が課税されますので、その計算のために土地と建物の精算額を分ける必要があります。
2023/06/29 11:09
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