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Q.位置指定道路とは具体的にどのような道路のこと?

2項道路や開発道路や協定道路との違いについてなど、諸々分かりやすく教えていただけると助かります。

man

レペゼン宇宙 さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

レぺゼン宇宙さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『位置指定道路とは具体的にどのような道路のこと?』の回答をします。

 なかなか分かりずらい道路の違いですが、建築基準法は1950年に制定され、建築基準法上の道路とは幅員4m以上とされました。また、建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。この接道義務を満たさなければ、家の再建築ができないことから複雑化されたようです。

市街化区域においては、開発面積500㎡未満の場合は、指定道路取り扱い基準及び特定行政庁(地方公共団体)の道路指定の手続きを行います。道路幅員は4mとされており、これが位置指定道路とされております。

 位置指定道路は、個人に割り振られた私道ですが、自治会所有とされる場合もあるようです。これが建築基準法42条1項5号道路と呼ばれます。

 計画敷地(道路部分を含む敷地)が500㎡以上になる場合は、開発許可を行うことになります。こちらが開発道路と呼ばれます。東京都の場合、お住いの地方公共団体の条例等に即しているか、環境局自然保護条例に即しているか等も協議され、問題なければ開発できることになります。本来は、予定建築物の規模幅員等に応じて、6m以上12m以下で国土交通省で定める幅員
(小区間で通行上支障がない場合は4m)以上の幅員道路が敷地に接するように配置されることとされておりますが、道路の長さが短かったり、安全だったりすれば、4m以上で認められるということもあるようです。

 開発道路は建築基準法42条1項2号道路と呼ばれ、特定行政庁(地方公共団体)が認めれば公道となりますが、認めなければ私道扱いとされます。

 1950年の建築基準法ができる時点で現に存在する道路のうち現に建築物が立ち並んでいる4m未満の道で、特定行政庁が指定した道路を2項道路といいます。この場合は再建築ができません。建て替えの場合は、基本的には中心から2m下がったところ(反対側が崖等の場合ははじから4m)から建物を建築する敷地扱いにすることによって、再建築ができるようになる道路で、建築基準法42条2項道路とされるようです。

 協定道路は、元々ありましたが、最近の新築でよく見かけるようになりました。1区画だった広い敷地を3棟分に分割するのですが、1面しか道路に接していないので、奥の2軒分の通路部分を道路から区分けする方法です。ただし、2mや少し広いだけの通路ですと、駐車場としても利用しずらいため協定道路として、覚書を作成して使用に制限を設けている通路です。建築基準法上の道路ではありません。

 パット見ただけでは、区別がつきずらい道路ですが、さまざまな違いがあるようです。

 よろしくお願いいたします。

2023/08/10 16:10

この投稿は、2023年08月10日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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