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man

バイバイマン さん

回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

バイバイマンさん、はじめまして。

借地権の売買を行う場合は、借地契約に特約などがなければ通常所有者に対し、譲渡承諾料を支払う必要があります。
譲渡承諾料を支払うことにより土地所有者が同意していますので、契約内容は自動継続できます。
一方、土地所有者が借地権設定のある土地を売却する場合も自動継続で土地購入者に権利・義務が引き継がれます。

2023/04/19 09:20

この投稿は、2023年04月19日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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