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民法第606条1項が規定する賃貸人の修繕義務は任意規定なので、大家さんの意向があれば特約で排除できると知りました。アパートの賃貸借契約でこの特約が利用されることは実務上よくあることですか。
また、特約があれば修繕義務を無制限に排除できるのかや特約の内容が無効になるケースもあるのかについても知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
夢はるか さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
夢はるかさん
こんにちは。
はじめまして、不動産FP橋本です。
物件の設備として重要事項説明書や契約書に記載がある目的物であれば本来貸主が修繕義務を負うものとされています。
民法改正前までは、はっきり明記されていなかったため、解釈によってあいまいでトラブルのもとになっておりました。
東京都の相談窓口に寄せられた相談事例等を参考に
「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」を冊子にして説明しております。
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf?2022=
上記のガイドラインのなかで
入居中の修繕義務の基本的な考え方(原則)
貸主には、借主がその住宅を使用し居住していくうえで、必要となる修繕を行う義務があります。ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。
貸主と借主の合意により、小規模な修繕については賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約は可能とされております。
また、2020年4月1日の民法改正に伴い
改正民法606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
とはっきり明記されました。
以前私が勤務しておりました会社でも契約書を改正民法に即した契約書に変更いたしました。
条文にも(契約期間中の修繕)
借主は、修繕が必要になったときは、速やかに貸主または管理会社へ通知することも義務付けしました。
通知し修繕が必要にも関わらず、貸主が正当な理由なく修繕を実施しないときは、借主が自ら修繕し費用は貸主負担とする旨明記されております。
また使用できなかった日数分の賃料の減額についても明記されております。(一部滅失等による賃料の減額等)
もう一つの質問ですが、特約につきましても、書いておかなければ認められないことも事実ですが、生活するうえで必要な修繕を排除する特約を書いた場合、賃貸ホットラインなどトラブル相談されたて、無効となる場合があります。
貸主様が修繕を実施することが遅くなればなるほど負担も多くなってしまいます。半導体不足の関係で給湯器の入荷に1~3か月の月数を要している現状です。事前に手配するなど、使用年数が長くなっていればチェックを怠てしまえば、貸主様にも負担をかけてしまいます。
貸主様にもその点を理解していただきたいことろです。
よろしくお願いいたします。
2022/12/11 23:31
この投稿は、2022年12月11日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> その他税金一般
増改築を行う際に印紙税が必要なことはわかりましたが
どのタイミングで納税するのでしょうか?
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2022/12/11
> 宅建業法・その他法律一般
小規模宅地等の特例はどのようなケースだと適用を受けるメリットがありそうですか?ご回答よろしくお願いします。
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2022/10/13
> 抵当権・強制執行・差押え
競売手続における配当要求終期の公告について、その内容や閲覧方法など分かりやすく教えてください。
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2023/02/04
> 宅建業法・民法・その他法律一般
以下質問です。よろしくお願います。
①電磁的方法により提供するにはあらかじめ相手方から承諾を得る必要があるそうですがこれは絶対ですか?
②相手方からの承諾は口頭でも足りますか?
③電磁的方法とは、具体的にどのような方法を意味しますか?重要事項説明書をPDF化してメール添付でOKですか?
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2023/12/08
> 宅建業法・その他法律一般
隣の空き家が白アリ被害にあっており
羽アリが飛んだりしていますが
対処法や自宅に飛んでこないように予防はできますか?
回答 : 1
2023/04/27
> 宅建業法・その他法律一般
同じ土地であれば、一般的に借地権よりも地上権の方が権利としての資産価値が高いとされる理由について教えてください。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/16
> 宅建業法・その他法律一般
新しく飲食店を開くために個人事業主としてテナントを借りる予定です。月々の賃料債務については事業で成功していて信用力のある叔父に保証人になってもらう予定です。
以下、質問です。
改正民法465条の10第1項1号を見ると、主債務者が事業のために負担する債務についての保証を委託する個人に対し提供が義務付けられる情報として「財産及び収支の状況」が掲げられています。
この条文の解釈として、自分の銀行の口座残高や毎月の収入支出を叔父に見せる必要があるということになりますか?
回答 : 1
2022/10/23
> 近隣トラブル・境界確定・立ち退き
集合住宅にて深夜に洗濯機をする事で騒音関係で警察に捕まることってあるんでしょうか?
回答 : 1
2023/07/05