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Q.道路と市道?私道?道路に種類があるんですか?

『私道だから入ってきてはいけません。』という注意書きをみたことがあります。道路って、みんなのものじゃないんですか?

woman

どーでもいいわ さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

どーでもいいわさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『道路と市道?私道?道路に種類が「あるんですか?』に回答いたします。

見た目には道路に見えても、道路でないところがあります。
本来は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと家は建てられません。


公道は、公の道路で、私道は個人(複数人いる場合あります)が所有する道路になります。
建築基準法上の道路について説明します。

先ず、42条1項1号は、公道と言われ、国道、都道府県道、市町村道がこれに当たります。
42条1項2号は、俗に開発道路と言われ、広い土地だったところの一部に家が建てられるように道路を作ります。建築指導事務所へ開発図面等の申請等をします。
大体は公道へなりますが、行き止まり等で公道にできず、私道のままの状態になりますと、道路の掘削をする場合、道路の所有者へ承諾が必要になります。

42条1項3号は、既存道路と呼ばれ、建築基準法ができる前から道路だったところで私道になります。建築指導事務所に行って確認しても、資料はないと言われてしまいます。

42条1項4号は、計画道路と呼ばれ、都市開発法等によって2年以内に事業の執行が予定されている道路で、公道となります。

42条1項5号は、位置指定道路と呼ばれ、政令で定める基準に適合した私道で土地の所有者が申請します。

42条2項道路 建築基準法施行の際、現に建物が建ち並んでいた道路で、4m未満の道ですが特定行政庁がみとめております。ただし、現在の家を建て替えする際は、中心から2mのところまで敷地をセットバックするか反対側が用水路等でセットバックできない場合は、自分側を4mまでセットバックしなくてはなりません。
一部公道、一部私道扱いが多いようです。

43条2項2号は、以前は但し書き道路と言われ、接道要件を満たさない土地に対し、特例を定めたもので、基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例です。

他にも、特例はいくつかあるようです。
道路は難しいものなので、購入される場合は、違いを確認してみて下さい。

2023/02/21 00:51

回答

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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
道路にも所有者がいて大まかに公道と私道に分かれます。
公道には県道や市道があり、私道には個人や法人が単独で所有している道路又は複数人で所有している道路があります。

私道については所有者しか通れない道路や一部の人だけが通れるような取り決めのある道路など様々です。そのような道路を一時的に通るだけであれば怒られて終わる話しかもしれませんが、私道にしか面していない土地を購入し、毎回その道を知らずに使ってしまうと道路管理者から『通行料を払え』『道路の持ち分を買え』などというトラブルに発展する可能性もあります。そのため不動産売買では道路の種類について注意が必要です。

公道と私道は法務局で登記事項証明書を取得することで所有者が特定できます。日頃の見分け方の目安としては、行き止まりや狭い道には私道が多いです。

以上、参考になれば幸いです。

2023/02/21 14:08

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

どーでもいいわさん、こんにちは。

道路についてお答えします。
道路は大きく分けると、公道と私道の二種類があります。

公道→国や地方公共団体(都道府県や市町村)が管理する道路
  →すべての人の道路なので自由に通行できる

私道→一般の個人や法人が所有している土地を道路として使用しているもの、管理も個人や法人が行っている
  →原則、道路の所有者や所有者の許可を得た人が通行できる

私道でも、建築機銃法上の道路に該当するような場合は、一般に開放されている道路もありますが、おそらく今回の『私道』は、一見道路のように見えてますが、一般の個人や法人の方が目的の建物や土地に行くための通路として使用しているものではないでしょうか。

2023/02/22 06:56

この投稿は、2023年02月22日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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