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新たな防火規制区域と防火地域との違いや、それぞれ新たに指定されることによる不動産価値への影響について教えてください。
ladybird さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ladybirdさん
不動産FP橋本です。
新たな防火規制区域とは、防火地域ほどではありませんが、準防火地域よりも厳しい防火規制です。現在も条件に合う地域が増えていく方向のようです。
もともと、都市計画法による建築基準法は昭和25年に発足されておりますが、その中に準防火地域と防火地域の指定がありました。これは、あくまで国の法律です。
東京都建築安全条例も昭和25年に発足されております。
東京都震災対策条例第13条第2項第2号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定として平成13年に施行されました。
この条例を受けて東京都では、建築物の不燃性化を促進し、木造密集地域の再生産を防止するため、東京都安全条例を改正し、知事が指定する災害の危険性が高い地域については、建築物の耐火性を強化しました。
災害時の危険性が高い地域として「東京都安全条例第7条の3第1項の規定による地域指定にかんする要綱」を条件としました。
その条件に付いて、あらかじめ特別区の区長及び市町村長の意見を聴き、平成15年に指定した区域が「新たな防火規制区域」とされました。
新たな防火規制区域として、延べ面積500㎡までを準耐火建築物等とし、500㎡超を耐火建築物等としました。
準耐火建築としては、木造の場合、階段・屋根は火災に30分耐えられ、はり・柱等を火災から45分耐えられる構造とされております。
耐火建築物とは、主要構造部を耐火構造とした建築物で外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸などを有する建築物のことを言います。
東京都としては新たな防火規制区域を設ける事により、準防火地域で規制のかからなかった木造の建築物にまで規制をかけていったようです。
ちなみに防火地域とは、1~2階の建物で延床面積100㎡以下の場合は、耐火建築物・準耐火建築物とされ、延床面積100㎡以下でも3階以上の建物と延床面積100㎡超の場合は、耐火建築物とされております。
不動産価値については、これからの動向を見ての判断になるかと存じます。
参考にしていただければ幸いです。
2022/12/27 10:57
この投稿は、2022年12月27日時点の情報です。
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