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Q.贈与税の申告期限はいつですか?

ご回答よろしくお願いします。

man

ハマグリ さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

ハマグリさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『贈与税の申告期限はいつですか?』の回答をします。

 いくつかの申告方法があります。
宅建士なので、物件購入に対しての贈与について説明します。
先ず非課税枠利用からあげてみます。

◎令和8年12月31日まで住宅取得のために直系尊属の方から贈与を受けて新築、もしくは増改築などをした場合、適用条件を満たせば贈与税が非課税になります。
省エネ住宅等は1000万円まで
上記以外の住宅は500万円まで非課税になります。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の「非課税の特例」を適用する旨を記載し、必要書類とともに提出します。贈与税の基礎控除額である110万円の控除も同時に提要できます。

◎非課税枠以外を利用した場合
 1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産価格の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残高(基礎控除後の課税価格)について計算し、その税額を翌年の2月1日から3月15日までに確定申告することになります。直系尊属からの贈与とそれ以外からの贈与では、控除率が変わっている贈与税を計算することになります。

例1)12月中に物件契約をする際に110万円の贈与を貰ったとします。物件の引き渡しが翌年1月下旬の場合は、12月中に贈与のあった110万円は基礎控除額内なので、翌年の贈与税の申告は不要です。

 引き渡し時に500万円の贈与があった場合は、基礎控除額110万円を差し引いた390万円に贈与税が発生します。しかし、この場合は1月以降の贈与税のため、申告は次の年の2月1日から3月15日までに申告する必要があります。

またこの場合でも、直系親族(父母や祖父母)からの贈与の場合は、特例贈与財産として200万円以下については、一般と同じですが、400万円以下で特例税率15%と控除額10万円で計算します。

 ところがこの贈与が奥様のお父様からの贈与ですと、一般贈与財産となり、300万円以下が一般控除率15%で控除額10万円と税額が少し増えることになります。

例2)物件を購入し、年内に引き渡しがあった場合で、直系尊属から400万円、一般(直系尊属以外)から100万円の贈与があった場合は、翌年の2月1日から3月15日までに確定申告をします。


 贈与により一般贈与と特例贈与財産の両方を取得した場合は次の1及び2の合計額(1+2=税金)
一般贈与財産に対する金額:a×(A/C)・・・1
特例贈与財産に対する金額:b×(B/C)・・・2
1は(390万円×20%-25万円)×(100万円/500万円)=10万円6千円
2は(390万円×15%ー10万円)×(400万円/500万円)=38万8千円
1+2=49万4千円

※国税庁 「財産をもらった時」の例題を利用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf

◎ほかに相続時精算課税制度を利用する方法もあります。
贈与税2500万円まで非課税となります。60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫に生前贈与した場合の課税です。2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかります。

 初めて贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に届け出ることになります。

どちらの贈与方法が良いのか相続財産を考えた利用を検討しましょう。

2024/05/06 23:45

この投稿は、2024年05月06日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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