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Q.建築基準法第9条に基づく命令について

家の近くにある建物が耐震性に問題のあるものと考え、住んでいる市の市長に対して建築基準法9条1項の違反是正命令の発出を求める申出をしたところ、市長から処分を見送ることにしたとの通知が来ました。この通知を取消訴訟で取消したいのですが、取消訴訟について調べると処分性というものが認められなければならないようなのですが、この通知に処分性は認められるのでしょうか?

man

いーいー さん

回答

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京橋 健一郎 宅建士,行政書士,土地家屋調査士,一級建築士,二級建築士

特定非営利活動法人 Co-Creation このゆびとまれ | 兵庫県

行政書士かつ、1級建築士、建築基準適合判定資格者の京橋と申しすす。

今回はいーいーーさんの代理を私が受け行政庁に書類を提出したと仮定してお答えします。
また、私が特定行政書士の研修を受けているものと仮定します。

従来、行政書士は、官公庁に提出する書類の作成だけでした。

そのため、提出した書類が不許可と判断された際、行政庁の処分に不服があったとしても異議を唱えることはできません。
不服を申立ては本人かその代理人(弁護士か司法書士)が行わなければいけませんでした。

弁護士法第72条違反とされました。

ところが、特定行政書士の資格を取得すると、「“行政書士が作成した”行政書類の判断に対して、不服申立ての手続きの代理」ができるようになりました。
このことで「書類の作成・提出・不許可になったときの対応」と許認可申請で起こり得る一連の流れを行政書士が担当できるようになるなりました。

ですので、他の宅建士だけの資格しか持たない方とは違い一定、程度、信頼性が高い回答ができるし、私が回答することは、弁護士法違反とはならないと考えています。

また、建築基準法を熟知している立場からも回答させていただきます。


さて、本題に入ります。

1点目、まず、建築基準法第9条第1項の違反是正命令の発出を求めることは、あくまで、行政庁の職権発動を促す、作為を求める申し出ととらえられます。
ですので、原則的に取り消し訴訟の対象になりません。

通知を取り消し訴訟で取り消したとしても、何も、起こらないことになりますよね。

あくまで、通知がなくなっただけですから。

2点目、では、違反是正命令をせよ。という作為を促す、不作為の違法確認の訴えを起こしたらどうかですが。

行政事件訴訟法第37条によると
処分又は、裁決について申請をしたものに限り提起できるとのことで、「いーいーさん」には、原告適格がなさそうです。
いーいーさんが確認申請をだしたわけでも、許可申請をだしたわけでもないからです。

例えば、許可処分の申請をしたのに標準処理期間内に許可もしないし、不許可もしない。
標準処理期間をすぎる理由の付記もない場合などです。


参考 行政事件訴訟法第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

3点目、では、建築基準法第9条第1項に違反是正命令に作為義務が行政庁に義務付けられているか。例えば、●●日以内に違反是正命令を発出しなけれればならないと建築基準法に書いているかというと

建築基準法第9条には、
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

と最後は、できる規定になっており、許可や確認とはあきらかに違う規定の仕方で、特定行政庁に広い裁量権が認められています。

ということで、結論として「いーいーさん」の期待される違反是正命令を発出してほしいという思いを取り消し訴訟でかなえることは困難と考えます。

ただ、近年、行政事件訴訟法、行政不服審査法等が改正になり、また、判例でも原告適格等が広く認められつつあるので、例えば、今回のご相談がいーいーさんのお隣の建物であって明らかに素人でも違反建築物であることがわかり、いーいーさんの所有の建物にも、お隣が倒れてきたら影響がでそうな場合で、お隣の所有者名等も把握されており、何度、申し出ても行政庁が動かず、民事訴訟も「いーいーさん」がお隣に対して提起されているような極めて特殊な場合には、今後は、もう少し認められやすくなるかもしれません。

また、何か再質問があれば私の方で回答しますが、もう少し詳しくは、お知り合いの弁護士さんや市の弁護士相談等を利用されてもいいかもしれないです。

なお、老婆心ながら宅建士だけの資格をお持ちの方の回答は、下記のとおり宅建士の試験範囲に行政法がないことなどからご遠慮された方が望ましいと考えます。

宅建業法施行規則第7条
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
宅地及び建物の価格の評定に関すること。
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

2024/04/15 23:22

この投稿は、2024年04月15日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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