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Q.所有権留保付きで購入した車を放置した場合の撤去責任について

ディーラーから自動車を買う際に所有者留保があった自動車を買いました。そして、他人の土地を駐車場として借りたものの、駐車場代を払えなくなりました。ディーラーに所有権留保されてるんですから私が駐車場からわざわざ車を動かす必要はないですよね?ちなみに車の支払いは怠っていません。

man

いーいー さん

回答

agentImage

髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

ご相談内容の状況は、おそらく土地の賃貸借契約は既に解除されということかと思います。それを前提にご説明させていただきます。

また、質問者様はディーラーが車を動かすべきだとお考えかと思います。以下検討させていただきます。
なお、ディーラーをA、ご質問者様をB、駐車場の貸主(ここでは、所有者とみます)をCとします。

留保所有権の性質が問題となります。

留保所有権者は、期限の利益喪失による残債務の弁済期到来前は目的物の交換価値を把握するにすぎません。
そして、期限の利益が喪失して、弁済期が到来してからは、目的物を占有し、処分する権能を取得します。
そこで、留保所有権者は、弁済期到来前は、特段の事情がない限り、撤去義務を負わないと解されます。

本件についてみると、Bは、本件債務を滞りなく支払っており、いまだ期限の利益は喪失していないものといえます。そのため、本件債務の残債務の弁済期は到来していません。

また、Aが意図的に弁済期を到来させないようにしているなどの特段の事情もありません。

したがって、Aは撤去義務を負いませんのでご質問者様(B)がCの請求を受けた場合に本件自動車を撤去しなければなりません。

2024/04/07 15:22

この投稿は、2024年04月07日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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どうぞよろしくお願いします。

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