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Q.相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?

相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?
不動産として扱うことで得られる税制上のメリットは何ですか?

man

ゴクリ さん

回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

ゴクリさん、はじめまして。

相続対策で不動産を事業用として扱う税制上のメリットは、賃貸不動産として所有することで借地借家割合を利用し、不動産評価額を低く抑えることが出来ます。
相続財産が現金や預金の場合は時価で財産評価されますので、税制メリットはありませんが、不動産は自宅であっても評価が下がりますし、賃貸不動産は賃借人が入居している部分については借地借家割合を利用し、更に評価額を下げることが出来ます。
また、親族の会社に賃貸不動産の管理やサブリースを委託し、賃料を分散し、相続税の納税資金を用意することも可能です。

2023/03/20 08:34

この投稿は、2023年03月20日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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