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2023/01/25
うっかり、新築の壁のクロスに傷をつけてしまいました。凝視しないと気づかないレベルでそこまで目立たないのですが、それでも部屋を出ていく際に原状回復することになりますか?原状回復費が心配です。
スズキ さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
退去立会の経験ありますが、壁紙の傷はわりと発見できます。
退去時に請求されたら原状回復費用の負担が必要となります。
【説明】
傷の原因は質問者さんの過失ということですから、退去時に原状回復をする必要があります。
ただし国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、
●質問者さんの負担分は、通常損耗、経年変化を除いた残存価値であること
●仮に張り替えたとしても、その面積は1面のみなど限定的であること
(一部の貸主や管理会社から訳の分からない請求が来ることもありますが、冷静に対処しましょう)
このようなルールが基準となっておりますので、傷の程度や質問者さんの居住年数によっては、原状回復の負担がないということもあります。
(短期間で退去する予定の場合はご注意ください)
以上、回答いたします。
2023/01/29 00:34
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
スズキさん、こんにちは。
ご質問に回答させていただきます。
原状回復の考え方のもとになるのが、国土交通省がまとめている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」になります。ガイドラインがどのような考え方を示しているを少しご説明させてもらいます。
ガイドラインの中では、原状回復といっても、借りたときの状態まで戻すものではないと示されており、借主は、新築の物件でも新築の状態まで戻す必要はなく経年劣化についてはオーナーの負担という考え方をとっています。
しかし、それと同時に、借主が、故意・過失によって設備等を破損し使用不能としてしまった場合は、元の状態まで戻す必要があるとも示されています。物件を借りて入居しているわけですので、一般的・常識的な注意を払って住んでくださいねということです。
では、今回の事例がどのように判断されるかということですが、うっかり(過失)クロスを傷つけて破損してしまったということですので、善管注意義務違反ということで、原状回復するように言われる可能性が高いと思われます(入居期間が長期になった場合には経年劣化と相殺される可能性はあります)。
ただし、目立たないレベルの傷であれば、部分補修などで安価ですむ補修方法もありますので、極力費用の掛からない方法での原状回復を交渉してみてはいかがでしょうか。
2023/02/04 16:03
この投稿は、2023年02月04日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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