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親族間売買での適正価格は、
固定資産税評価額基準で決めれば問題なさそうですか?
アドバイスよろしくお願いします。
ゆとり一郎 さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
ゆとり一郎さん、はじめまして。
親族間での不動産取引において適正価格を決める際、固定資産税評価額を基準にする方法は一般的です。
固定資産税評価額は、地方自治体が不動産の価値を基に算出した金額であり、税金の計算に使われます。
この評価額は公的な評価であるため、公平性があるとみなされやすく、親族間取引での適正価格の基準として利用されることがあります。
しかし、固定資産税評価額は市場価格と異なる場合があります。
市場価格は不動産の需給バランス、物件の状態、立地条件など多くの要因によって決まりますが、固定資産税評価額は一定の計算式に基づいているため、実際の取引価格と乖離することがあります。
そのため親族間で不動産を売買する際には、以下の点を考慮することが重要です。
1. 税務上の影響
取引価格が市場価格から大きく乖離している場合、税務上の問題が生じる可能性があります。
たとえば、適正価格よりも低い価格で売買された場合、贈与税の対象となる可能性があります。
2. 第三者の評価
より公正な価格設定を目指す場合、不動産鑑定士による鑑定評価が最適な方法です。
不動産鑑定士は市場動向を踏まえた上で、より実情に即した価格を算定します。
ただし、鑑定には費用が発生します。
3. 相談する専門家
税理士や宅建士など専門家に相談することで、税務上のリスクを避けつつ、双方にとって公平な取引が行えるようなアドバイスを得ることができます。
最終的には、双方が納得できる価格での取引が最も重要ですが、親族間取引における税務上の影響に注意し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
2024/02/23 15:34
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ゆとり一郎さん、はじめまして。
親族間での不動産取引において、問題となるのは、売買価格が安すぎた場合に、買主側に売買価格と適正価格との差額が「みなし贈与」とされてしまい、贈与税がかかってしまうことです(贈与税の税率は非常に高くなります)。
そこで、親族間での不動産売買において、「みなし贈与」とされない適正価格がいくらになるかということが非常に大切です。
一般的には、親族間の売買における適正価格は、時価の8割程度とされています。時価の8割からかけ離れた金額を売買価格としてしまうと、「みなし贈与」とされてしまいます。
一般的に、固定資産税評価額は時価の7割といわれていますので、微妙なところだと思います。
ですので、価格決定の際は、税務の専門家(税理士)にご相談されるか、直接、税務署の無料相談窓口にて相談されることをお勧めします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2024/02/25 23:18
この投稿は、2024年02月25日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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2023/11/13