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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
カズビームさん、はじめまして。
無免許での「土地ころがし」は、宅建業法違反になります。
不動産を不特定多数の相手方に、反復継続して行う場合は、宅建業者としての免許が必要です。
たとえ、一度きりの「土地ころがし」であっても、分筆して複数の相手方に売却する場合には、宅建業法違反になると思われます。
不動産は高額であるため、取引の健全性を担保するために、宅建業者しか、不特定多数の相手方に対し反復継続して不動産売買をしてはならないとされています。
宅地建物取引業を無免許で営むことは、宅地建物取引業法の免許制度の根本をゆるがす重大な違反行為とされ、無免許の営業を行なった者には、宅地建物取引業法上の最も重い罰則として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)が課せられます。
リスクが大きすぎますので、無免許での「土地ころがし」は、お止めになってください。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/06/14 06:11
この投稿は、2023年06月14日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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