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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
はじめまして小舟ガーデンの朝倉でございます。
つくしさん 様
【延べ床面積に地下室は含みますか?戸建て住宅で延べ床面積に含まれない部分があれば、列挙いただけると助かります。】について
【結論】
『地下室は含まれる』
【延べ床面積とは】
建物内の床面積の合計のこと
地上階だけでなく地下階の床面積も含まれます。
【例外として】
・地下室が未完成の場合
・地下室の用途が一般的な住居とは異なる場合
商業用地下室の場合(建物内に住居ではなく商業スペースや倉庫などとして使用される地下室がある場合)※除外される具体的な基準はその地域の法令や規則によって定められています。
【延べ床面積に含まれないもの】
バルコニー、テラス、ポーチなどの屋外のエリア
屋根裏部屋やロフトなどの未完成の空間
壁や柱などの構造物のエリア
高さが一定以上の部分(例: 1.5メートル以下の高さの部分)
一般的な使用に適さない空間(例: 通路、エレベーターシャフト、配管など)
【まとめ】
建築基準や地域の規制によって異なる場合がありますので、具体的な状況に応じ自治体に確認する必要があります。
以上、参考になれば嬉しいです。
2024/03/02 07:33
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
つくしさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『延べ床面積に地下室は含みますか?』の回答をします。
条件をクリアしていれば、延べ床面積に算入されません。
一般に一戸建ての延べ床面積に含まれないものとしては
◎吹き抜けの上階部分
◎ベランダやバルコニー(外壁から出ている部分が2m以下)
◎屋根裏収納(ロフト含む)
◎ビルトインガレージ(建物の延べ床面積の5分の1以内の広さ)
◎出窓(床がない出窓の部分)
などが代表的です。
建築基準法では従来は地下室を居室として使用することが禁止されていました。2000年の建築基準法改正により一定の条件を満たせば地下室を居室として使うことが認められています。
具体的には
◎上部が外気に開放されているもしくは空堀り(ドライエリア)などの開口部がある。
◎居室内の湿度調整・換気の設備がある。
◎防水措置が講じられている。
また容積率での優遇も講じられています。住宅部分の延べ床面積の3分の1を限度として容積率として計算しないと定められています。
例えば
敷地 100㎡で容積率 100%とします。最大で100㎡までの延べ床面積の家しか建てられません。ところが、地下室50㎡を利用すると最大150㎡の家を建てることが可能となります。地下室の天井が地盤面からの高さ1m以下であれば半地下でも150㎡までの広さが確保できるということです。
以前既存住宅の購入者側で対応させていただきました。1階のウオーキングクローゼット内の分電盤とは別に操作パネル装置が機械室のように多くありました。換気や排水ポンプ等通常の2階建てとはかなり違っておりました。
地下室のメリットは
音が響きにくいので、シアターやピアノ演奏など趣味の部屋として以前の居住者は利用されていようです。ワインセラーとしても利用できそうです。部屋が多くとれるのもいいですね。
デメリットとしては
固定資産税は高いようです。建築費も高いです。
地下室からドライエリアを眺めると空が見えるのでホットしたような気がしました。
よろしくお願いいたします。
2024/03/02 23:56
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