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Q.外国人に不動産を売却する際の注意点について

外国人に不動産を売る際に注意すべき点や売る方法について教えてください。たとえば、所有権移転登記に必要な住民票が用意できない外国人に売却しても大丈夫なのでしょうか。

man

西部警察 さん

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

西部警察さん、はじめまして。

外国人に不動産を売却する場合の注意点は以下の通りです。
・日本での在留期間
 在留期間が短いと、移転登記や住宅ローンに必要な住民票や印鑑証明が交付されません。
 在留カードを交付されていれば必要書類の取得が可能ですが、ない場合は各国の大使館で代替書類を請求する必要があります。
また住宅ローンの借り入れも難しくなります。

・不動産の購入価格や購入目的により源泉徴収が必要です。
 売買金額が1億円を超え、自己や親族の居住用に使用されない場合は、売主が売買代金より源泉徴収(10.21%)し、納税しなければなりません。

以上の点に注意の上、売却の判断をしてください。

2023/09/04 16:34

この投稿は、2023年09月04日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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②売渡承諾書の有効期限内に故意に売買契約を締結しなかった場合、
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以上、ご回答よろしくお願いいたします。

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2番手の人が売却希望価格よりも高値での申込みをしていていも1番手の申込みの方の契約がまとまりそうであれば1番手の購入希望者に忖度して2番手の申込みが依頼者に報告されないといったケースは起こり得るのか?との疑問です。

もし起こり得るのであれば、宅建業者のさじ加減1つで売主はより高値を提示した2番手の人への交渉および売却機会を逸失してしまうと思うのですが、実際の取引慣習上はいかがな感じでしょうか。


ご解説いただけると助かります。

回答 : 2

2023/07/14

Q.専属専任媒介契約を選ぶメリットについて教えてください

不動産売却 > その他不動産売却一般

以下のアンケート調査結果では専任媒介契約よりも専属専任媒介契約を選んで売却した割合の方が多い結果になっています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000014788.html

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回答 : 2

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Q.遠方で現地に行けない場合の売却方法についてアドバイスお願いします

不動産売却 > その他不動産売却一般

妻の父が亡くなり、妻が実家を相続することになりました。実家は遠方で、立会いや契約に簡単に行くことが出来ません。この場合、オンラインや郵送等によるやり取りのみで不動産屋さんに全てを任せて売却することは出来ますか?

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