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2023/10/15
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2023/04/05
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2023/05/27
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2023/02/12
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2022/12/19
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2023/03/26
売買契約でも賃貸契約でもいいので、
実際に民法95条の錯誤無効が適用されるケースもしくはされたケースをご存知であれば、教えてください。
過去の判例とかもし分かればリンクを貼って頂けると助かります。
イエローサブマリン さん
水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。
民法95条【錯誤】ですが、当事者の一方が相手方に対してした事実について誤認があった場合に、その誤認が重要なものであるときには、その契約は無効となることを定めています。
なお改正民法の施行によって、民法95条も次のように改正されています。
◇新民法:第95条【錯誤】
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2.前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3.錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4.第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
本回答については一般的な情報提供を目的としておりますため、個別具体的な判例や法的アドバイス、またはそれらの判断につきましては、お近くの弁護士や専門家にご相談いただけますようお願い申し上げます。
以上、ご参考としていただけますと幸いです。
2023/04/30 11:24
この投稿は、2023年04月30日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 抵当権・強制執行・差押え
主たる建物に抵当権が登記された後の増築部分の未登記付属建物に対しては抵当権の効力は及ぶかについて理由つきで教えてください。
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2024/01/27
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2023/05/09
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2022/12/22
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2022/12/07
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2022/12/09
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2024/02/19
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ベストアンサー
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2023/11/28