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Q.親族間売買でも住宅ローン控除は適用されますか?

父が所有する中古マンションを親子間売買で私が購入して住宅ローンを組むとした場合に、住宅ローン控除が適用されるか知りたいです。よろしくお願いします。

man

太陽サンサン さん

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

太陽サンサンさん、はじめまして。

親子間売買で住宅を購入し、その購入に住宅ローンを利用する場合でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を利用することができます。
住宅ローン控除は、自己の居住のために新築または中古の住宅を購入し、そのためのローンを組んだ際にその年の所得税から一定額が控除される制度です。

以下は住宅ローン控除を受けるための主な条件ですが、親子間売買においてもこれらの条件が適用されます:

1. 居住要件
購入した住宅に自らが居住すること。
購入した年の翌年の1月1日以降に居住を開始し、その年の12月31日までに居住する必要があります。
2. ローンの条件
国内の金融機関等から取得したローンであること。
また、ローンの期間が10年以上であること。
3. 所得の制限
前年の所得が一定額以下であることが必要です。
4. その他の条件
築年数や面積、一定の耐震基準を満たしていることなど、その他にも細かな条件があります。

親子間での売買であっても、これらの条件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になります。
ただし、親子間の取引では、市場価格での取引であることや、正当な取引であることを証明する必要がある場合があります。
また、親から子への贈与とみなされる場合は、贈与税が課税される可能性がありますので、税理士や不動産専門家に相談することをお勧めします。

また親子間での不動産売買において一番困難なのは、住宅ローンの借り入れです。
親子間売買に対する住宅ローンを行っている金融機関は少なく、借入ができたとしても条件が付される可能性があります。
生計が同一の場合は特に困難ですので、融資可能な金融機関に借り入れ条件を事前にご確認下さい。

2024/02/16 16:45

この投稿は、2024年02月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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