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Q.筆界特定制度とは誰がどのような場合に利用する制度?

あと、ちなみになんですが、この制度は境界確定訴訟と比べてどのような利用メリットがありますか?

man

銀の砂 さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

銀の砂さんこんにちは

 不動産FP 橋本です。

 『筆界特定制度とはだれがどのような場青に利用する制度?』に回答します。

  筆界確定訴訟とは、筆界特定の内容に不満があるときに、裁判所に筆界の確定を求める訴訟を言います。裁判になりますと、結論が出るまでにかなりの時間かかります。

 それに比べて筆界特定制度は、法務局が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界を特定する制度を言います。

 筆界特定制度は、境界確定をしないと土地の売却ができない時などに利用します。
筆界特定の申請をすると、相手方に法務局から通知が届きます。両者の言い分を聞く機会を持つということです。ここで、相手が認知症や対応できない状態にあったり、所有者が死亡して相続登記がされず、近所の人に確認しても関係者が不明であったりした場合でも、相手が立ち合わなくても測量または現地調査を行います。

 申請人の代理人(土地家屋調査士、弁護士、司法書士)など民間の専門家からなる筆界調査委員が補助する法務局職員とともに、土地の現地調査や測量など調査の上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官がその意見を踏まえ筆界を特定します。

 申請をして6か月~1年位かかるようです。
以前、土地家屋調査士に見積書を依頼したことがありました。1か所未定だったのですが、100万円くらいはしたようでした。費用に関しては、確定する場所の状況によって変わりますので、必要であれば見積書をご依頼下さい。

 これからは、筆界特定制度を利用する機会は増えていくように感じます。

 よろしくお願い致します。

2023/03/22 16:52

この投稿は、2023年03月22日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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