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2022/08/07
こんにちは。経済的な事情でマンションの管理費を3ヶ月ほど滞納しています。このまま支払わない状態が続くとどうなってしまいますでしょうか。
スターシップ さん
寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社 | 東京都
サウザンドハンズの寺田です。
所有されているマンションの管理費(その他、修繕積立金等も含む)に関する質問という前提でお答えします。
現在、大変なご状況かと推察されますが、今後起こりうることを理解しておくことは適切な判断を下すために重要かと思われますので、一般的に辿る可能性のある流れをご説明いたします。
3か月滞納が続いていると、すでに管理組合(管理会社)から早く支払うように督促の連絡は来ているかと思います。
マンションによって規定(管理規約に定められている)は異なりますが、大抵はまず遅延損害金が発生する規定となっています。
今後、滞納分を支払うにしても、通常の管理費以上の負担を強いられることになります。
さらに今後も支払いが滞ってしまう場合は、次の段階としては、管理組合から訴訟(少額訴訟)を提起されることになります。
目安としては、滞納開始から6か月以上の経過でしょうか。
管理組合側に特段の非がない限り、最終的に、裁判所から管理費等を支払うようにという判決が出ます。
そのタイミングでも支払いが難しい場合は、財産の差し押さえがおこなわれたり、最悪、所有マンションが競売にかけられて、それらによって滞納分を解消するような流れとなります。
滞納開始から起こりうる出来事は基本的にどのマンションでも同じですが、それに至るまでの時期は、大きく変わります。上記は厳しいケースを想定して記載しております。
いずれにしても、滞納をしてしまった場合は、管理組合や管理会社に対して誠意をもって対応し、今後、経済状況が改善する見込みがあれば、遅れてでも払える分は払うというような姿勢を示されるのが大切かと思われます。
しかし、もし改善する見込が立たない場合は、税金や住宅ローンなど、その他にも支払わなければ最終的に競売に繋がる負担があります。
そのような場合は、住宅にかかる費用を抑える動き、つまり具体的にはマンションを売却して負担の少ない住宅へと転居することを検討する必要があります。
どうしてもそのまま住み続けたいという場合は、リースバックという手法を用い、マンションは売却するけれども、買主と賃貸借契約を結び、引き続き借主として住み続けるという選択肢もあります。
興味がある場合は、リースバックを取り扱える不動産会社に相談してみましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
2022/08/08 23:06
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2022/08/11