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Q. 抵当権抹消後に登記識別情報通知は返却されますか?

解説お願いいたします。

man

解説お願いいたします。 さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

解説お願いいたします。さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『抵当権抹消後に登記識別情報通知は返却されますか?』の回答をします。

 基本的には、返却されないと思います。

 一戸建ての場合で、金融機関から借り入れをして住宅を購入するとします。購入者には、登記識別情報通知、「登記の目的」として所有権移転登記と記載された登記識別情報12桁の欄にシールが貼付された書面が、土地・建物・私道(ない場合や2か所の場合もある)3通発行されます。共有名義でも代表者としないで個別に申請すると共有者別々には発行されます。

 同じく、金融機関にも抵当権設定をした登記識別情報通知として「登記の目的」抵当権設定登記と記載された登記識別情報通知が発行されております。

 繰り上げ返済をすると、金融機関から送られてくる書類と併せて登記識別情報通知も送られてきます。

 抵当権抹消登記をする際、金融機関からいただいた登記識別情報通知は法務局へ提出しますので、土地・建物の所有者には返却されません。登記完了後、返却せずに廃棄処分されます。土地・建物の所有者は別に所有権移転登記の登記識別情報通知を所有しておりますので、特に問題ありません。

 ご心配でしたら、抵当権抹消登記の手続きに時間がかかりますので、後日土地・建物・私道等の全部事項証明書を取得されれば、抵当権抹消済として抹消されているのが確認できるはずです。

 よろしくお願いいたします。

2024/03/26 16:41

この投稿は、2024年03月27日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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