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Q.建物明け渡しの強制執行を行う場合の費用について

相場的に大体いくらくらいかかりますか。
大家が強制執行のために負担した費用は、あとから賃借人に請求することはできますか。
ご解説よろしくお願いします。

man

あぶさん さん

回答

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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【あぶさん】様

小舟ガーデンの宅建士「あさくら」です。

「建物明け渡しの強制執行を行う場合の費用について相場的に大体いくらくらいかかりますか。
大家が強制執行のために負担した費用は、あとから賃借人に請求することはできますか。」

について

【結論】
大家さんの負担金はおおよそ数十万から数百万になります。
※1R=約30万から50万ぐらい
 1軒=約100万
(弁護士さんへの報酬は別途)

賃借人に請求できる費用
・賃料未払い分
・延滞金
・設備修繕費用
・裁判費用などを請求することができます(弁護士報酬は不可)
※しかし支払いを賃借人がする可能性は低いです


【大家さんの負担金】
・ 裁判費用(制執行や訴訟の手続きにかかる費用)
・ 敷金返還(原則敷金を返還する)
・賃料未払い費用
・設備修繕費用(原状回復費用)
・残置物処理(借りた人が残していったものを廃棄する費用)

訴訟から明け渡しまでの金額は相当なものになります。


【賃借人への請求】
原則、賃借人へ請求できますが
大家さんが弁護士に依頼した費用は請求できません。また、家賃滞納や大家さんとの契約違反などをする賃借人がきちんと請求金額を支払ってくれる可能性は低いです。しかも、自己破産をしてしまう可能性も高いです。そうなるとそもそも請求することは不可能です。


【どうすれば?】
強制退去になると膨大な時間と費用を大家さんが負担しないといけません。
そのためには、できる限り話し合いで解決できることがベストです。

新しく部屋を貸す場合には最初の1年から2年だけは「定期借家契約」にするのがベストです。

【定期借家契約】
期間を決めて(2年とか3年)その期間満了になったら解約になり、再度あらためて賃貸借契約を行います。近隣に迷惑をかけてたり、家賃の支払いがスムーズではない場合は期間満了で契約を終わりにすることが可能です


通常の普通賃貸借契約の場合は2年という定めがあっても「自動更新」となり賃借人との契約を解除するには大家さんにそれ相当の理由がないと解除はできません。

定期借家契約の場合、賃借人は2年から3年たったら解約になるために賃貸を探す際に避けられることがありますがキチンとした理由を説明すればルールを守っている人しか住んでない部屋だと安心していただけます。



【まとめ】
大家さんの立場からすれば、すぐに追い出したいと思いますが、強制退去には5ヶ月後になります。

入居審査は慎重におこなってください。


以上、ご参考になれば嬉しいです。

2023/08/18 10:13

この投稿は、2023年08月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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