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Q.家族信託と遺言信託の違いとは?併用できる?

こんにちは、私は今のところ心身ともに健康ではありますが、
80過ぎの高齢なので自分の判断力がしっかりしているうちに、
保有している収益不動産の管理を長男とその家族に任せたいと考えています。

家族信託や遺言信託について最近調べているのですが、
違いや併用できるかについてアドバイスをお願いいたします。

man

孫がかわいい さん

回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

孫がかわいいさん、はじめまして。

家族信託と遺言信託についてのご質問ですが、それぞれ目的が違いますので併用は可能です。
家族信託は認知症など、ご自身の判断能力がなくなる前に指定する方に業務の範囲を設定し、信託する方法です。
例えば保有している賃貸マンションの運営管理を息子さんに委託するなどです。
この場合、家賃回収から修繕工事の発注、必要経費の支払い後、残額を受益者に配当する業務を委託します。
その他にも生活費の管理や各種財産の管理処分等、業務範囲を自由に設定し、信託契約を締結することができます。
一方遺言信託は、信託銀行等に遺言書の作成の相談や遺言書の保管を依頼し、相続発生後の遺言執行者として、相続人に遺言内容の通りに相続人やその他遺贈により指定する方に遺産分割の業務を委託するものです。

2023/04/18 10:35

この投稿は、2023年04月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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