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家を賃貸に回したいのですが、賃貸保証会社は必要ですか。また契約するのに連帯保証人は必要ですか。
ランドセル さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ランドセルさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『家を貸すのに賃貸保証会社は必要ですか?』の回答をします。
賃料の滞納で困った経験のオーナーは、賃貸保証会社は必須と考えるかもしれませんし、今まで困った経験のないオーナーには必須とまではいかないかもしれません。連帯保証人をたてるにもかかわらず、賃貸保証会社利用できれば、安心できるかもしれません。
私の勤めていた会社でも、保証会社を使用する場合もありましたが、連帯保証人をたてる場合もありました。一つの契約に両方を採用したことはありませんでした。
どちらにもメリットとデメリットがありますので、どのように考えるかによるのではないでしょうか。
①連帯保証人を利用するケース
連帯保証人には、誰でもなれるわけではありません。借主が契約する賃貸物件の家賃に対して支払い能力が必要です。安定した収入がない場合は親族であっても認められない場合もあります。年金生活の連帯保証人には、もう一人現役で仕事をされている人を付けれいただく場合もあります。
このメリットは、賃貸保証会社へ支払う保証料がかからないことです。また親族になってもらっていますので、借主と連絡がつかない場合でも、保証人を通して連絡が可能ということです。
デメリットとしては、借主が高齢の場合、連帯保証人になってくれる人がいない。借主が滞納しても連帯保証人に支払い能力がない場合や退去の原状回復費用が支払えない等、時間の経過とともに状況が変わる場合があります。(連帯保証人を引き受けた当初は勤めていても、更新して長くなると退職している場合があるということです)
②賃貸保証会社を利用するケース
メリットとしては、滞納等に関する心配がいらないことです。督促等に関しては全て保証会社が対応してくれますし、機械的な判断をしてくれるということです。
具体的には、3ヶ月間は、借主の支払いがなくても、賃料等を管理会社やオーナーへ振り込みをしてくれます。その後は、弁護士を利用した訴訟に関する対応をしてくれ、退去の立ち合いが終われば、退去までの支払っていない期間の賃料等の振り込みをしてくれますので、問題が起きた場合は、心強い存在となります。
デメリットとしては、支払いに関しては問題ないのですが、人的保証がないということです。借主が亡くなった等、部屋にある荷物をどう処分するか敷金の相殺を含めての対応をどうするかは、力になってはいただけないようです。
人的保証を希望されるのでしたら連帯保証人をたてるのがいいでしょうが、賃料の滞納が気になる方は、賃貸保証会社が安心でしょう。学生など明らかに住まう期間が限られている方であれば、連帯保証人でも良いかもしれませんが、ファミリータイプ等で賃料が高く、連帯保証人の年齢が高く、更新が複数回となると賃貸保証会社が安心でしょう。
賃貸保証会社を利用しつつ、連帯保証人をたてることが可能であれば、オーナーは安心かもしれません。
よろしくお願いいたします。
2023/11/05 19:26
この投稿は、2023年11月05日時点の情報です。
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