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Q.住宅用家屋証明書があると登録免許税が軽減される場合とは?

住宅用家屋証明書があると登録免許税が軽減される場合について教えてください。どのくらい軽減されるかについても教えてください。

man

24K さん

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

24Kさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『住宅用家屋証明書があると登録免許税が軽減される場合とは?』の回答をします。

 住宅用家屋の軽減税率の特例に該当する場合に適用されます。住宅用家屋証明書を物件の所在する市区町村役場で取得しますと、新築住宅でも、中古住宅でも軽減されます。

 以前は木造住宅は新築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は新築後25年以内の物件しか住宅用家屋証明書は取得できませんでした。

 令和4年4月1日より昭和57年1月1日以降に建築された物件と範囲が広がりましたので、利用しやすくなったということです。令和6年3月31日まで適用となっております。

 ただし、適用条件として
①あくまで自己の居住用であること
②個人が受ける登記であること
③家屋の床面積は50㎡以上あること
④新築または取得後1年以内に登記を受けること
⑤適用条件を満たせば複数回利用ができる

となっております。

 本来新築の場合は、建物が登記されておりませんので、保存登記が必要になります。その際、保存登記の登録免許税は固定資産税評価の4/1000ですが、住宅用家屋証明書を取得することで、1.5/1000になり、特定認定長期優良住宅等に該当すると1/1000に軽減されます。

 中古住宅の場合は所有権移転登記になります。所有権移転登記の登録免許税は建物の固定資産税評価の20/1000のところ、住宅用家屋証明書を取得すると3/1000に軽減され特定認定長期優良住宅等であれば1/1000 に軽減されます。

 もちろんこれだけでも軽減されるのですが、建物の保存登記や所有権移転登記は固定資産税評価に対しての軽減ですが、住宅用家屋証明書の取得で抵当権設定登記も登録免許税が軽減されます。こちらは借入額に対して4/1000が1/1000に軽減されます。借入額が大きい方には有効のようです。

 住宅用家屋証明書は、購入する物件の所在する市区町村役場で取得すると申しました。市区町村によって、必要書類の提出に違いがあるかもしれませんので、事前にホームページで「住宅用家屋証明書の取得の必要書類」をご確認ください。もし購入者が取得するのが難しい場合は、登記を担当される司法書士に依頼して取得してもらってもいいでしょう。取得手数料を支払ってもかなり効果があると思います。

参考になるといいのですが。

2024/02/25 22:44

この投稿は、2024年02月25日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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