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Q.一般媒介契約を解除して違約金が発生する場合はありますか?

お世話になります。

私の認識だと売主が一般媒介契約を解除して違約金が発生する場合は通常はないと思うのですが、例外的に違約金が発生する場合があるようでしたら事例のご解説をお願いいたします。

woman

一人で海が見たい さん

回答

agentImage

朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

《一人で海が見たい》 様

はじめまして朝倉でございます。

【一般媒介契約を解除して違約金が発生する場合はありますか?
私の認識だと売主が一般媒介契約を解除して違約金が発生する場合は通常はないと思うのですが、例外的に違約金が発生する場合があるようでしたら事例のご解説をお願いいたします。】について


【結論】

原則違約金が発生することはありません。

【一般媒介契約の解除とは】

ほかの媒介契約(専属専任媒介契約、専任媒介契約)と異なり、基本的にいつでも解除できます。専属専任媒介契約と専任媒介契約とでは、宅地建物取引業法で契約期間の上限が3ヵ月以内と定められていますが、一般媒介契約はそのような定めがないからです。

【一般媒介契約で違約金及び媒介でお金が発生する場合】

<売主による広告の依頼>

売主さんから売れるように広告宣伝をお願いした場合

<媒介契約を違反して解約した場合>

・媒介契約を解除することで、不動産業者や売主が本来の取引相手を見失い、損失を被る場合
・契約書に明確な解約条項が契約解除による記載されている場合
・売主が契約違反や不正行為を行った場合、媒介契約を解除する際に違約金が発生する

【まとめ】

途中契約に伴う違約金の取り決めがされている場合は、一般媒介契約が満了する期日を待ってから契約解除し、契約の更新をしなければ違約金はかかりません。一般媒介契約を解除する際、違約金を支払うことにならないように、媒介契約を結ぶときには契約内容をしっかりと確認し、わからないことがあれば理解できるまで説明してもらうようにしましょう。

以上参考になれば嬉しいです。

2024/03/15 08:07

この投稿は、2024年03月15日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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