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2023/06/20
うっかり、小物を落として流してしまったのですが、すぐに詰まるわけではないのでしょうか。不安です。
スムース さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
スムースさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『トイレの詰まりについて、うっかり小物を落としてしまった』の回答をします。
落とされた小物の素材にもよると思いますが、自覚があり、もし賃貸物件にお住いなら、早めに管理会社へ連絡して専門業者を手配してもらうことをお勧めいたします。
以前入居者よりトイレが詰まったとの連絡があり、専門業者に確認していただいたところ、便器内にスマートフォンを落としたようでした。
契約した際、発行している国交省に定められている「原状回復をめぐるトラブルガイドライン」における建物価値の減少の考え方の①ーB「賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)」を確認し、誤って落としたものによる詰まりの場合に該当したため、入居者に修理費用を支払っていただきました。
ご質問のように、今回においてはまだトイレが詰まっていないとしても、それが引き金となって後日トイレが詰まった段階で業者を手配し、事実が発覚するより、早い段階で確認していていただき、安心されたほうがいいように思います。
契約書にも、「契約者は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う」と記載されていますように、契約期間中は、問題が起きなければ、勝手に物件内に管理者が入ることはできませんので、入居者しか分かりえない状態にあることを理解いただきたいところです。故障すれば困るのは入居者です。
早めに連絡して対応いただき、問題がなければ安心できるのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023/06/20 15:17
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