2022/07/30
昨年祖父が亡くなり、遺言により祖父の所有していた一棟アパートを祖父の長女である母が相続しましたが、現在母は母の兄弟から遺留分侵害請求を受けています。
そこで、遺留分算定のために必要な不動産評価を不動産会社に依頼しようかと母と相談しているのですが、一般的にいくらくらいの費用で依頼できるものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
野菜大好き さん
宅建士にありがとう!を送りました
佐野 友美 宅建士
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
売買などの取引がない場合の不動産評価に関する依頼先は、不動産業者ではなく不動産鑑定士へのご依頼が適切です。
不動産鑑定士への報酬は物件価格により変動しますが、1,000万円くらいの価格のものであれば、20万円くらいの報酬は必要になると思われます。
【説明】
不動産の鑑定評価に関する法律により、不動産の経済価値を判定して価格として表示する行為を業として行うには、不動産鑑定士の資格が必要となります。
不動産会社も不動産の無料査定(無料であれば「業」ではないので上記の法に抵触しません)などを行っておりますが、その内容・精度は、依頼者様の状況により異なります。
不動産の価格を判定する過程は、
①法務局から資料を購入
②物件状況の確認
③近隣での過去の販売実績の調査
④現在近隣で販売している物件の調査
⑤ライフラインの敷設状況の確認
⑥役所にて法規制を調査
これらについて、専門的な知識を持った担当者が時間とお金をかけて取り組みます。
これらを営利団体である不動産会社が、何の見返りもなく無料で行うには無理があります。不動産会社が、自信をもって提示できるレベルの調査と価格査定を行うには、「売却の前提」が必要となります。
もし取引目的以外の理由で不動産会社が無料査定を引き受けるとしたら、簡単な机上査定(現地調査など行わない)にとどまり、とても遺留分の計算の基とできるような、適切なデータとはなりえません。(AIにより数秒で計算可能。精度は低い)
今回のケースでしたら、一度、お近くの不動産鑑定士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
会員検索 - 日本不動産鑑定士協会連合会
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/common/kojin_search
2022/07/30 15:23
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2023/01/02
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回答 : 2
ベストアンサー
2022/10/31
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2022/08/29
> その他不動産相続一般
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回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/29
> 遺言書・遺産分割協議
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相続財産は、親が住んでいたマンションと幾ばくかの現金のみです。話し合いの中で、長男である私がマンションを代償分割で相続し、他の相続人へは私から代償金を支払う方向で現在調整しています。
そこで質問なのですが、
①代償金の算定にあたってマンションの資産価値をどのように評価すればよいでしょうか。
②代償金を支払った場合でも、それとは別に遺留分が発生することはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/10/01
> 生前贈与・相続税対策
不動産の購入時の金額ベースとか時価とか、
相続の際に具体的にどのような不動産価格を基準にするのでしょうか?
回答 : 2
ベストアンサー
2022/12/11
> 遺言書・遺産分割協議
素行が悪くいわゆる不良だった長男を8年前に勘当して以来、会っていません。
他の子供たちの話だと長男は私が亡くなった後に私の保有する不動産を相続するつもりでいるそうですが、私はそれを望みません。
長男に相続させないためにどうすればいいでしょうか?遺言書を書けばいいですか?取るべき方策を教えてください。
回答 : 1
2022/08/15
> 相続分・遺留分・相続放棄
私たち夫婦は共に再婚同士です。妻には前夫との間に娘が1人います。仮に将来的に自分にもしものことがあった場合、その子も現在一緒に住んでいる自分名義のマンションについて相続権はあるのでしょうか。
回答 : 1
2022/10/17