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名前 山内(やまうち) 和重(かずしげ)
出身地
資格 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
仲介業務
開始年月
2019年07月
オンライン
対応
ZOOM,Microsoft Teams,Line,メール

所属情報

所在地

新潟県糸魚川市

URL

営業時間

09:00~17:00

定休日

宅建免許番号

免許()第号

回答の成績

ベストアンサー数

91

ベストアンサー率:

20.18%

ベストアンサー数:

91件

その他の回答:

360件

回答総数:

451件

Q.親子共有名義の不動産の相続対策

不動産相続 > その他不動産相続一般

2022/08/10

私の自宅を購入する際に父から資金援助を受け、父と私で2分の1ずつの共有名義となっています。

父が亡くなった場合父の持分は私が当然に相続できると思っていますが、他の兄弟にわたさないように父が生きているうちに何か対策できるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

昭和生まれさん、はじめまして。

他に相続人がいらっしゃる場合には、お父様の財産は、相続財産となり、相続人の遺産分割協議によって、相続人の誰が相続するか決めることになります。
共有名義のご自宅のお父様の持分も例外なく相続財産になります。

ですので、生前の対策としては、お父様より「遺言書」を作成してもらうことが一番の対策になります。
遺産分割の際には、「遺言書」の内容が優先されます。

「遺言書」の作成にも、ルールがございますので、ルールに逸脱しない方法で「遺言書」を作成するように注意してください。

「遺言書」の作成については、司法書士や行政書士の方が相談にのってくれると思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。


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山内(やまうち) 和重(かずしげ) 宅建士

新潟県糸魚川市

Q.親子共有名義の不動産の相続対策

不動産相続 > その他不動産相続一般

2022/08/10

私の自宅を購入する際に父から資金援助を受け、父と私で2分の1ずつの共有名義となっています。

父が亡くなった場合父の持分は私が当然に相続できると思っていますが、他の兄弟にわたさないように父が生きているうちに何か対策できるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

昭和生まれさん、はじめまして。

他に相続人がいらっしゃる場合には、お父様の財産は、相続財産となり、相続人の遺産分割協議によって、相続人の誰が相続するか決めることになります。
共有名義のご自宅のお父様の持分も例外なく相続財産になります。

ですので、生前の対策としては、お父様より「遺言書」を作成してもらうことが一番の対策になります。
遺産分割の際には、「遺言書」の内容が優先されます。

「遺言書」の作成にも、ルールがございますので、ルールに逸脱しない方法で「遺言書」を作成するように注意してください。

「遺言書」の作成については、司法書士や行政書士の方が相談にのってくれると思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。


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20.18%

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