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名前 髙橋(たかはし) 駿介(しゅんすけ)
出身地 宮城県
資格 宅建士,海事代理士
仲介業務
開始年月
年月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,メール

所属情報

東京海事法務事務所

所在地

東京都新宿区早稲田鶴巻町519-25

401

URL

https://www.tokyomarinelegaloffice.com

営業時間

09:00~23:30

定休日

宅建免許番号

免許()第号

回答の成績

ベストアンサー数

1

ベストアンサー率:

4.00%

ベストアンサー数:

1件

その他の回答:

24件

回答総数:

25件

Q.賃貸契約で大家が指定の火災保険への加入を強制することは違法?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2024/04/04

賃貸契約にあたり、貸主である大家が、借主に対し指定された火災保険(家財保険)への加入を強制することは違法行為に当たりますか?

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宅建士,海事代理士

髙橋 駿介

ベストアンサー

東京海事法務事務所の髙橋です。

私的自治の原則から、何人も契約の締結を自由に決定することができます(民法(以下省略する。)521条1項)。そして、「契約の当事者は、…契約の内容を自由に決定することができる」(同条2項)とされています。

よって、契約の内容として火災保険への加入が義務づけられたならば、当然加入しなければなりませんが、もしそれが不満ならば火災保険への加入を契約の内容としない、あるいは賃貸借契約を締結しなければ良いのであって、上記義務付けを契約の内容とすることは何ら違法ではありません。

なお、火災保険への加入の義務付けは未知数の災害の発生への対策として有効なものといえますので、公序良俗(90条)に反するものともいえません。

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髙橋(たかはし) 駿介(しゅんすけ) 宅建士

東京海事法務事務所

東京都新宿区早稲田鶴巻町519-25401

Q.賃貸契約で大家が指定の火災保険への加入を強制することは違法?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2024/04/04

賃貸契約にあたり、貸主である大家が、借主に対し指定された火災保険(家財保険)への加入を強制することは違法行為に当たりますか?

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宅建士,海事代理士

髙橋 駿介

ベストアンサー

東京海事法務事務所の髙橋です。

私的自治の原則から、何人も契約の締結を自由に決定することができます(民法(以下省略する。)521条1項)。そして、「契約の当事者は、…契約の内容を自由に決定することができる」(同条2項)とされています。

よって、契約の内容として火災保険への加入が義務づけられたならば、当然加入しなければなりませんが、もしそれが不満ならば火災保険への加入を契約の内容としない、あるいは賃貸借契約を締結しなければ良いのであって、上記義務付けを契約の内容とすることは何ら違法ではありません。

なお、火災保険への加入の義務付けは未知数の災害の発生への対策として有効なものといえますので、公序良俗(90条)に反するものともいえません。

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ベストアンサー率:

4.00%

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1件

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