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2023/03/08
どうしても購入したい気に入った土地があるのですが、既に売買契約がされて売主は手付金を受け取っているそうです。買主よりも高い金額の買付証明書と手付け倍返しのためのお金を売主に提示すれば、こちらが後から購入できる可能性はありますか?
また、そのようなことは実務的によくある話ですか?
さつま芋 さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
さつま芋さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『売買契約締結済みの土地でも手付け倍返しで解約させれば購入できる?』を回答します。
最近ではあまり聞かない話ですが、契約書に手付解除期日が記載されておりますので、その日まででしたら手付解除は可能です。倍返しと言っても、契約時に預かった手付金をお返しし、同額の費用を売主が買主に支払うという意味です。
現実的には、買主にも迷惑がかかりますので、難しいところですが。
バブル時代は、手付解除は横行しておりました。日々土地の価格が上昇しておりましたので、手付金分の費用を支払っても利益が出ることもありました。
そこで、不動産会社で防衛策として、売渡承諾書を作成し、売渡価格や売渡条件等を記載した書面に、売主に署名・捺印していただいておりました。
バブル時代のことを知る売主には、今でも売渡承諾書をいただくことがあります。できれば、スムーズに契約を進めたいからです。
よろしくお願い致します。
2023/03/08 16:14
宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者
RE/MAX Revo | 福岡県
RE/MAX Revoの宮﨑です。
売買契約上はさつま芋さんが後から購入できる可能性はありますが、実務的にそのようなケースはあまりありません。
やはり最初に契約した買主様に大変迷惑がかかりますし、売主様もその方に対して引渡す準備を進めている可能性が高いです。また手付解除は期日が定められていることが多く、その期日をすぎてしまうと違約金が発生する可能性もあります。
売買契約前の段階では1番手と2番手の順番がひっくり返ることは多々ありますが、契約後にそのような理由で解約するケースは今まで経験がありません。
売主様としても金額以外の条件まですべて合意した上で締結された契約を解除することのリスクに対して承認する方は少ない思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/03/08 15:18
杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
実務的にはほとんどないケースですが、理論上は可能です。
但し、手付流し/倍返しには期限が決められていることが普通ですので、
売契、重説はよくご確認ください。
また、このようなケースでは、元の買主にご迷惑が掛かりますし、
(仲介業者が別の場合は)とりわけ仲介業者が全力で止めにくるかと
思いますので、お気を付けください。
2023/03/09 16:51
この投稿は、2023年03月09日時点の情報です。
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