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Q.家を貸した後、庭の植栽管理は誰がすべきですか?

はじめまして。夫の海外赴任についていくことになったので今住んでいる庭付きの戸建てを貸したいです。それに関しての質問です。

我が家の庭には高木が3本と中木が5本、それに生け垣があります。

今は庭の植栽の手入れや害虫駆除を年1くらいで植木屋さんにやってもらっていますが、家を貸した後も貸主負担で植木屋さんを呼ぶ義務や必要はありますか?

woman

ベアトリクス さん

宅建士にありがとう!を送りました

ベストアンサーに選ばれた回答

medal

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
庭木や生け垣の管理は、原則、借主に善良なる管理者としての注意義務が課せられます。(民法400条)
契約書等に特別な取り決めが無ければ、庭木等は借主が管理することになりますから、基本的に質問者さんが植木屋さんを呼ぶ義務はありません。

しかし以下の点にご注意ください。

一般的な庭木等の管理は借主自身でも行うことできると予想されますが、一定の水準を保つ為に植木屋等専門的な技術を求めるなど、一般的な管理内容に加重するのであれば、契約時にその旨を定め、事前に借主に知らせておかないとトラブルになりますのでご注意ください。

さらに、借主の責任を重くしてしまうと希望者が少なくなり、運用が難しくなることにも注意が必要です。

他人に貸し出すことで、お庭も建物も傷むことは間違いありませんから、どの程度まで許せるのか、ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
(借主に選んでもらいやすくするために、庭木等の管理は質問者さんの負担で行う、という判断もあるかもしれませんね)

まとめますと、
●庭木等の基本的な管理責任は借主にあるので質問者さんが業者を手配する義務はない。
●借主の責任を重くしたいなら契約に定め、説明しておく必要がある。
●あまり借主の責任を重くすると選んでもらえない可能性がある。
●選んでもらいやすくするために、質問者さんの負担で管理する方法もある。
●借主による一般的な管理で問題なければ、借主に任せましょう。

ありがとう!

2022/10/22 22:35

その他の回答

ベアトリクスさん

はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。

さて、家を貸した後、庭の植栽管理は誰がすべきですか?
というご質問ですが、

これは、契約書内容で変わります。

ベアトリクスさんが、賃貸後庭の管理をしたくないようでしたら、賃貸募集時から庭の管理は借主が行うという条件をつけて、賃貸借契約書もその内容を記載された方が良いです。

仮に、賃借人が庭の手入れをしたくないという場合は、いっそのこと植栽を撤去して管理しなくて済むようにするか、定期的に業者にお願いする契約をしておくのも一つかと存じます。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

ありがとう!

2022/10/22 15:15

この投稿は、2022年10月22日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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