回答 : 4
2023/04/13
回答 : 2
2023/08/03
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/02/12
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 3
2023/05/26
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
2022/10/04
所有している土地を売却したいと考えています。以下、教えてください。
①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。
②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。
よろしくお願いします。
はに丸 さん
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。
全て契約で決定します。
清算してもしなくてもどちらでも良いです。一般的には買主が引渡し日以降の分を清算します。
そして税金の清算は地域の慣習により、取扱いに違いがあります。
私の経験上、関東圏では1/1を起算日とする傾向を感じていますが、静岡東部では起算日を4/1とする場合が多いです。清算を12月31日までとするか、3月31日までとするかも契約で決めますから、担当者さんに相談してみてみてはいかがでしょうか。
(慣習よりも決めた内容が優先します)
②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。
●上乗せではなく別清算とお考え下さい。
(媒介価格にも含まれません)
●法的には、税金を支払う義務のある人はその年の1/1に所有権を持っていた人=売主ですから、売主宛の納付書での支払いは適切ではありません。買主が約束を守らなかった場合(支払わなかった場合)、行政から滞納処分を受けるのは売主です。
買主から売主に清算金を交付し、売主が納税する方法が、トラブルを未然に防ぐ方法になります。
2022/10/05 01:26
はに丸 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/06 11:07
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
はに丸さん
はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
さてご質問ですが
①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。
→はい、一般的な不動産業者が扱う土地の売買契約書において(特に固定資産税に対して特約などを結んでいない限り)、買主へ引き渡しをしてから、固定資産税の年度末までの金額のを日割り計算の上、買主が引き渡し日以降の日割り固定資産税を負担することがほとんどです。
②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。
→精算方法ですが、買主負担分の固定資産税日割り額を、売買契約書記載の譲渡価格に上乗せというより別個に、土地引き渡し時に精算する方法が一般的です。
なので、一般的には、引き渡し時の決済時に、領収書を売買契約書記載譲渡価格と、固定資産税(都市計画税等)の日割り分で分けて買主へお渡しします。
分割納付書の件ですが、分割分の残りの固定資産税額=日割り精算額であれば良いとは思いますが、日割り分=分割分の残りの固定資産税とも限らないので、通常は不動産屋が不公平にならないように、日割り精算額を計算し、一旦売主が1年分の固定資産税を全額負担する形で、ただ引き渡し日からの日割り分を買主から決済時に受け取る方式が多いです。
なお、買主とはに丸さんの間で契約書の特約で日割り精算ではなく、手元の分割納付書で精算という形もできなくはないですが、一般的ではないと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
覚王山不動産販売 石原
2022/10/05 20:42
はに丸 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/06 11:07
杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種
株式会社トムスエージェンシー | 東京都
①一般的には土地の引き渡し日から12月31日分までの固定資産税は、日割計算して買主負担と考えてよいですか。
>ご記載のご理解で問題ないです。但し、起算日を関東では1月1日とすることが多いですが、関西では4月1日とすることが多いようですので、お気を付けください。
②買主負担分の固定資産税の清算方法として、買主負担分の金額を売買契約書に記載の譲渡価格に上乗せする方法が正しいですか。上乗せ記載せずに手元にある未納分の分割納付書を買主に渡してコンビニ納付とかしてもらう方法ではだめですか。
>一般的な決済方法はご記載のご理解で問題ないです。しかしながら、計算が複雑で面倒であることはわかりますが、万が一、買主が後日納付しなかった場合は契約書上どのような取り決めとするのでしょうか。後々の面倒を考えると、計算して決済日に清算した方が良いかと思います。
2022/10/06 08:53
はに丸 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/06 11:07
この投稿は、2022年10月06日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 2
2023/08/03
回答 : 1
2023/11/09
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 2
2023/10/15
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/02/12
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 3
2023/05/26
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> その他不動産売却一般
家をいくらで売り出すかの参考にために周辺の取引価格事例をネットで調べています。国交省の土地総合情報システムは使えそうですか。使用にあたり気をつけるべき点はありますか。
回答 : 1
2023/05/03
> その他不動産売却一般
売却する際電気・水道・ガスはいつ解約するのでしょうか?
売りに出しそこに住まなくなってからか?
引渡しの前日?
いつになるのでしょうか?
回答 : 1
2023/01/07
> 任意売却・競売
競売での売却価格は市場価格の7割程度で、売却できても住宅ローン債務を完済できるほどの金額には至らないことも多いと聞きます。そのように債務が残ってしまった人はその後どうなるのでしょうか。たとえば、競売後に新たに住まいを借りるにしてもそのような状況で借りることはできるのでしょうか。
回答 : 3
ベストアンサー
2022/10/16
> その他不動産売却一般
約30年住んだ木造の2世帯住宅の売却を考えています。売却にあたりインスペクションを実施すべきでしょうか。実施することでどのようなメリットが得られますか。
回答 : 3
ベストアンサー
2022/11/27
> 売却査定
戸建ての売却査定時査定費用はどれくらいかかりますか?
広さによって変わるのでしょうか?
又見積もりを取ってそこの会社に売却すれば査定費用無料などあるんでしょうか?
回答 : 2
2023/02/28
> その他不動産売却一般
妻の父が亡くなり、妻が実家を相続することになりました。実家は遠方で、立会いや契約に簡単に行くことが出来ません。この場合、オンラインや郵送等によるやり取りのみで不動産屋さんに全てを任せて売却することは出来ますか?
回答 : 2
ベストアンサー
2022/09/11
> 売却査定
不動産仲介業者にこれくらいで売って欲しいとこちらで金額の指定はできるのでしょうか?
この際売れる売れないは考えないものとして
回答 : 2
2023/04/19
> 住替え
家を売却したお金で新たに家を買う予定です。
家の売却開始は3ヶ月後くらいを考えているのですが、
今からでも住み替え先のイメージを膨らませるために気になる物件があれば内見したいです。
現状のように購入見込みがまだない状態でも内見することはできますか?
不動産屋さんから冷やかしと思われて内見を断られたりはしないですか?
回答 : 2
ベストアンサー
2023/05/22